弁護士の懲戒処分を公開しています
2017年【自由と正義】6月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨札幌弁護士会・岸田貴志弁護士の懲戒処分の要旨
処分の理由 事件放置
事件放置の研究
懲 戒 処 分 の 公 告

札幌弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する                記

1 処分を受けた弁護士 氏名    岸田貴志
    登録番号          34145
    事務所  札幌市中央区大通西6
         札幌四季法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2011年8月25日に懲戒請求者から自己破産及び免責申立手続を受任したところ、2012年1月中にはほぼ申立ての準備が整っていたにもかかわらず、破産申立てに至る事情を聴取するための懲戒請求者との打ち合わせを行わず、2016年4月20日頃に懲戒請求者から問い合せを受けるまで上記手続の事務処理を放置した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条第1項に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日  2017年2月13日 2017年6月1日  日本弁護士連合会