弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2017年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会の伊藤哲郎弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・遺言執行者でありながら公平・中立な事件処理をしなかった。
この内容が弁護士の懲戒処分で一番多いものです。ほとんどが戒告です。ベテランが多いのも特徴です。
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
            記
1 処分を受けた弁護士    伊藤 哲郎
  登録番号         10033
  事務所        東京都港区新橋4
             伊藤哲郎法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2014年6月6日、亡Aの遺言執行者に選任されたが、同年8月以降、亡Aの相続人である懲戒請求者が求めた遺留分減殺請求に関する価額弁償の額をめぐる紛争において、亡Aの相続人である妻B、娘C及び受遺者である亡A名義の貸金庫の開披後に発見されたB及びC名義の預金債権についての遺留分に関する紛争において、B、C及びDの代理人兼遺言執行者として、懲戒請求者の代理人弁護士と交渉した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日   2017年2月10日
2017年6月1日  日本弁護士連合会