弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2017年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・栃木県弁護士会・梅津真道弁護士の懲戒処分の要旨
処分の理由
女性のスカートの中をカメラ付き携帯電話で動画撮影をした。
 
盗撮の処分は過去にもありますが、処分は業務停止6月とだいたい決まっています。1件戒告がありますが、事件後に弁護士登録を抹消しています。
【痴漢・盗撮・わいせつ 懲戒処分例】
  
魔が差したという内容ではなく、この方はマニアのようです。駐車場、バス停、駅のエスカレーター、
過去の処分は盗撮といっても写真撮影でしたがスマホになり動画撮影に進化しています。
3件の事案のうち2件は示談にしたそうです。
一般社会の業界や会社でこの種の事件を起こしたら普通は会社や業界に留まることはないと思いますが、弁護士業界は復帰できます。普段、刑事事件で被告人に「刑罰が終えたら、社会復帰できるんだよ。頑張りなさい。私をみなさい。立派に復帰しているだろう!」といえるのです。
 
2016年5月 逮捕時の記事
 
懲戒請求者さんのブログ
 
懲 戒 処 分 の 公 告

栃木県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名          梅津 真道
登録番号         30363
事務所          栃木県小山市間々田
        
2 処分の内容      業務停止6月
3 処分の理由の要旨

 

(1)被懲戒者は2014年10月23日、スーパーマーケット駐車場において、女性Aに対し、その背後から、持っていた動画撮影機能付き小型カメラをAのスカートの下方に差し出してスカート内の大腿部等を動画撮影した。
(2)被懲戒者は2015年12月10日、バス停留所において女性Bに対し、その背後から、持っていた動画撮影機能付き小型カメラをBのスカートの下方に差し出して下着等を動画撮影した。
(3)被懲戒者は2016年4月30日、駅の上りエスカレーターにおいて、持っていた動画撮影機能付き小型カメラをCのスカート下方に差し出して下着等を撮影できる状態にした。
(4)被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 2017年2月21日 2017年6月1日 日本弁護士連合会