弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2017年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会/西垣圭二弁護士の懲戒処分の要旨
1970年生まれ、2008年度頃の弁護士登録、
勤務していたシテイ法律事務所を退所して弁護士登録事項変更の手続きをしなかった
懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1処分を受けた弁護士
氏 名  西垣 圭二
登録番号        38789
事務所         東京都中央区日本橋
          
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2010年2月頃、A法律事務所を退所したが、その後、所属弁護士会から再三にわたり登録事務所の変更の届出を行うように要請を受けていたにもかかわらず、2016年11月11日に登録事項変更届書を提出するまで6年以上にわたり、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に対する登録事務所の変更の届出手続きを行わなかった。
被懲戒者の上記各行為は弁護士法第21条、日本弁護士連合会会則第21条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

4 処分が効力を生じた年月日 2017年3月72 17年61日 日本弁護士連合会