弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・安田好弘弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・第二弁護士会主催の倫理研修に参加しなかった

二弁に何がおこっているのか、謀反が続く第二東京弁護士会に反旗を翻した4人の侍・弁護士

日弁連広報誌「自由と正義」2021年5月号・6月号に弁護士会の倫理研修に参加しなかったという理由での処分要旨が3名の続けて掲載されました。この種の理由の処分は過去に1件もありませんでした、しかも3名とも第二東京弁護士会。そしてついに二弁の大御所が登場です。

 

舟木亮一弁護士 登録番号22709 戒告 処分日 2021年1月23日

前田倫宏弁護士 登録番号25925 戒告 処分日 2021年1月27日 

山川明憲弁護士 登録番号25728 戒告 処分日 2021年2月6日

安田好弘弁護士 登録番号16969 戒告 処分日 2021年3月5日

2021年の第二東京弁護士会の弁護士倫理研修は9月16日(木)9月28日(火)11月11日(木)に開催されます。さて今年は謀反に参加する会員は何人に増えるのでしょうか。結果は5年ほど先になります。安田好弘弁護士については改めて紹介する必要もないでしょう。光市母子殺害事件、和歌山カレー事件、オウム真理教事件の弁護人に就任されています。

ウイキ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E7%94%B0%E5%A5%BD%E5%BC%98

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 安田好弘 

  登録番号16969

事務所 東京都港区赤坂2-14-13 シャトレ赤坂5階

港合同法律事務所

2 処分の内容戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、日本弁護士連合会及び所属弁護士において、2015年度に実施される倫理研修を履修すべき義務があったにもかかわらずいずれも履修せず、翌年度以降の所属弁護士会の倫理研修も履修しなかった上、所属弁護士会の倫理委員会から研修に参加しない理由書や弁明書の提出を求められてもこれらを提出せず、また、所属弁護士会の会長から2017年3月30日付け勧告書にて2017年度の倫理研修の履修を勧告され、さらに、2018年6月4日付け通知書にて同年7月5日実施の倫理研修の履修を、同年12月6日付け通知書にて2019年1月21日実施の倫理研修の履修を命じられたが、いずれも履修しなかった。

被懲戒者の上記行為は、倫理研修規定第3条第1項及び所属弁護士会の会則第19条の3第1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた日 2021年3月5日  2021年7月1日 日本弁護士連合会連合会