弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年7月27日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算60件目の懲戒処分
東京弁護士会・内山成樹弁護士の処分公告
7月27日現在
昨年114件の懲戒処分の年間記録を達成した時の60件目は
8月2日でした。昨年と同じようなペースで処分が出されています
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 内山 成樹
登録番号 17126
事務所 東京都港区新橋3
田村町法律事務所
3処分の内容 業務停止1年
4処分が効力を生じた年月日 平成29年7月10日
平成29年7月12日 日本弁護士連合
報道がありました
内山成樹弁護士(東京)業務停止1年
東京弁護士会は10日、同会所属の内山成樹(しげき)弁護士(70)を業務停止1年の懲戒処分とした。
発表では、内山弁護士は千葉家裁から2013年4月に娘2人を別居中の妻に引き渡すよう命じられたのを拒み、1日あたり20万円~40万円の間接強制金の支払を命じられた依頼者の男性に、資産の譲渡を提案。
14年2月に預貯金約5000万円の譲渡を提案、
14年12月に預貯金約5000万円や不動産の譲渡を受け、裁判所の強制執行を防げたとしている。
内山弁護士は同会の調査に『娘2人の養育費を確保するためだった』と述べたが、譲渡された資産から弁護士報酬として約3800万円を受け取っていたという
以上 読売新聞