弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2017年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨
第一東京弁護士会の槇 桂弁護士の懲戒処分の要旨
【処分理由】
利益相反行為
複雑な人間関係がある事件、この後どうなったか?
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 槇 桂
登録番号 28942
事務所 東京都新宿区新宿1
槇法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2009年4月上旬頃、懲戒請求者Aから有限会社Bに対する3億1050万円の貸金債権を請求する訴訟を受任したが、その際、懲戒請求者A及び懲戒請求者Cらから、上記貸金の原資は懲戒請求者Cらが拠出しており、懲戒請求者Aは契約書上の貸主となっているものの、いわゆるダミーにすぎない旨の説明を受け、当初より、上記貸金の回収に最も切実な利害関係を有しているのは懲戒請求者Cらであると認識していたところ、2010年4月20日以降、上記貸金債権等が懲戒請求者Aから同人に多額の債権を有するDに譲渡されて、Dが回収してしまうと、懲戒請求者Cらに巨額の損失を与えることになるのは容易に予想でき、懲戒請求者Cらの同意を確認できるまでは上記債権の譲渡契約書の作成等に係る事件の受任を留保すべきであったにもかかわらず、懲戒請求者Aから上記事件を受任して遂行した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第31条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2017年3月30日2017年7月1日 日本弁護士連合会
弁護士職務基本規程
(不当な事件の受任)
第三十一条 弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。
第三十一条 弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。