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       『弁護士の守秘義務は 有名無実』
~ 名目だけで実質が伴わない守秘義務の実態 プロローグ~
守秘義務とはどんなものなのか、管轄する組織・団体は「守秘義務」についてどのような解釈を以って活用しているのか、ちょっとだけ スタディ しましょう。
 守秘義務

秘義務といっても範囲は広いもので、一般社会でも企業間契約や労働契約などにも存在します。不用意に漏らせば損害賠償など対象となる情報は多々存在します。

 知りえた情報について対象となる範囲・解釈が広い守秘義務ですが、今回取り上げる守秘義務では、法律(刑法134条・地方公務員法34条1項など)に明記される職責に対する内容です。 
刑法134条
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
地方公務員法34条1項
職員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする

ウイキより

 守秘義務は、公務員弁護士弁理士理士司法書士土地家屋調査士行政書士社会保険労務士海事代理士医師歯科医師薬剤師看護師介護士中小企業診断士宅地建物取引士無線従事者など、その職務の特性上、秘密と個人情報の保持が必要とされる職業について、それぞれ法律により定められている。これらの法律上の守秘義務を課された者が、正当な理由(令状による強制捜査など)がなく、職務上知り得た秘密を(故意または過失で)漏らした場合、処罰の対象となる。
弁護士と警察官、共に法規定等に明確に 「守秘義務」 を謳う 職責です。
警察官は公務(捜査上など)ですが、弁護士は商売人(法のプロ)であり「金稼ぎのために人の秘密を知る」のです。
弁護士の義務として最も重要
弁護士に成るための強制加入組織・団体である日本弁護士連合会(通称 日弁連)は守秘義務について、こう述べています。
「この義務が遵守されてこそ プロフェッションとしての弁護士の職業の存立が保障  されるのである。まさに守秘義務は 弁護士の倫理の中でも 最も中核となるべき義務 である。(日弁連発刊 自由と正義 2005年 臨時増刊号 より) 
 

 

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弁護士守秘義務には、主に以下の法規程が定義されています。
弁護士法 第二十三条
(秘密保持の権利及び義務)
弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
弁護士職務基本規程第二十三条

(秘密の保持)
弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。

 ちなみに、弁護士法第23条には2項があります。
弁護士法第二十三条の二
(報告の請求)
弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
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この弁護士法第二十三条の二は、そもそも、「然りとした守秘義務を全うします!」が前提で成り立つのだと思いますが・・。実際には、この照会で得た情報であっても以降、弁護士同士伝播できる合法的解釈(そもそも得た情報事件に無関係な弁護士へ伝播しても罰しない、罰せない論理) が存在 するのです。
弁護士は公務員ではありません。単なるビジネスマン、お金稼ぐ商売人です。

人の記憶は意図的に消せません。

得た情報は他の商売に向け、利用できるんじゃないの?!
秘密とは
弁護士法や弁護士職務基本規程などで「守秘義務」を示す本文などでは「秘密」という文言が使われています。
この「秘密」の解釈は、“条解弁護士法” なる書籍で明示されています。
『 「秘密」 とは 一般的に知られていない事実であって、本人が特に秘匿としておきたいと考える性質の事項(主観的意味の秘密)に限らず、一般人の立場からみて秘匿としておきたいと考える性質を持つ事項(客観的意味の秘密)をも指す。 』
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 弁護士は、信頼が無ければ、成立しない職業です。あらゆる秘密を知って、且つ、必要な内容を以って、争議・裁判などに臨むものです。
そこで、知り得た内容情報を以降、不要な場所・人物に開示することは『有り得ない ハズ 』 です。しかし、弁護士稼業の実態は『正当な理由(開示することが許される)』に対する範囲を、拡大解釈することで、許容されているのが弁護士業界なのです。
守秘義務にはこんな規程も
弁護士の守秘義務、秘密とすべき情報の取り扱い(対象事件以後)についてはこんな条項があります。
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弁護士職務基本規程第十八条
(事件記録の保管等)
弁護士は、事件記録を保管又は廃棄するに際しては、秘密及びプライバシーに関する情報が漏れないように注意しなければならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・情報の管理、当然ですね。弁護士職務として事件などで得た情報は、事件が解決した後、然りと管理そして適正な廃棄処分してもらわなければなりません。

 

そんな受諾事件以降の守秘義務を規定した条項 『弁護士職務基本規定第18条』の解釈は以下のように示されています。
 

 

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『依頼者はもとより第三者の秘密やプライバシーに関する情報を漏らしてはならないことは、弁護士の 職務上の最も基本的な義務 であり、この点に関する国民からのゆるぎない信頼があってこそ、はじめて弁護士の職業的存立の基礎が確保されるといってよい。』
 弁護士の職務、最も基本的な義務 だそうです。
基本的って私たちの解釈と弁護士業界は違うのでしょうか?
 

 

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関連記事 今の弁護士 『トロイアの木馬 ならぬ 単なる “張子の虎” 』
 
 記は守秘義務に関する懲戒請求の議決書一文、東京弁護士会所属弁護士に対するものです。懲戒請求では当然ですが、弁護士自身の正当性を主張するため、職務上知りえた秘密事項を開示する『防御行為』が認められています。当然です。また、この懲戒請求事案では、弁護士職務基本規程第18条について、全く触れていません。

 

 

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弁護士職務の遂行結果、懲戒請求に問われたら、その懲戒事件に関しては、経た職務で知りえた秘密事項を綱紀委員会などで開示することは『主張(防衛)に必要な範囲』です。
しかし、第三者の契約情報明細・財産情報(口座情報や残高金額)も丸々全部の秘密事項 が必要な懲戒請求 とは、どのような目的にある綱紀調査 なのでしょうか? 
民事訴訟など、あらゆる秘密とすべき情報が存在します。
裁判上、これらは第三者の秘密情報も登場します。そんな裁判で知りえた『第三者の秘密情報(財産情報つまりは金融機関口座情報や各種契約情報など)』を懲戒請求であるからといって、被調査人(懲戒請求対象弁護士)が自分の代理人(懲戒請求代理人弁護士)にマスキングも一切施さず、丸々開示し、しかもそれをまた、綱紀委員会(委員会に回すには事務局員も目にする)に『丸々全部開示』して、問題ない  なのです。
 フッとこれを聞けば、『別にいいじゃん』と思う方も居るかもしれません。では、この弁護士職基本規程第十八条に、何故こんな解説があるのでしょう?

 

 
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『事件記録中に依頼者や第三者の秘密およびプライバシーに関する情報が含まれる場合に、立証上の必要もなく、証拠として提出したために裁判手続の関係者にその情報が漏れることは 本条の・・・』 
このような解説がある弁護士職務基本規程第十八条。
しかし、所属する弁護士数 日本一、数回に1回必ず日弁連会長を輩出する『東京弁護士会』は綱紀委員会の議決書に鑑みれば、この解釈は存在しないようです。
 
裁判手続関係者は公務員だからダメ!
この規程に抵触する可能性がある!!
弁護士・団体職員は守秘義務があるから ○
非公開ならなおさら○  丸々開示OK よ!
ですか?
自治の懲戒請求の方が、最大、厳しい目で文言チョイスしないといけないのでは?
綱紀委員会って名称を掲げるのなら。
懲戒処分相当な事案では無くても、基本的義務だの中核だの提唱する『守秘義務』を認識する弁護士組織(綱紀委員会)なら、このような議決書の棄却文は書けないでしょう。
それとも、事件が多すぎて、委員の綱紀解釈・指導能力が著しく欠如?!だったら懲戒権を国民に渡しましょう。
然りと指導する文言の一文、綱紀委員会ですら書けない・示せないから、こうしている間にも留まる事を知らない“弁護士による事件”が多発・横行する 温床 なのではないですか?
先の司法改革で、弁護士人口が増えて綱紀委員会の弁護士もレベルが低下?
なら、余計に弁護士自治を即刻辞めましょう。
 
「守秘義務違反 弁護士懲戒処分例」