受けた依頼放置、業務停止3カ月 大阪弁護士会 /大阪

 
引用
京都新聞
 

 

弁護士自治を考える会
大阪では有名な弁護士でした。3回目の懲戒処分となりました。
体調が悪いということですが、他の弁護士は誰も助けないのでしょうか
京都、大分でも体調の悪い弁護士が何回も懲戒処分を受け依頼者に迷惑をかけました。大阪弁護士会は業務停止明けにどのような措置を取られるのでしょうか

会員情報

氏名かな氏名
事務所名
事務所住所

なかにし ひろと  登録番号 17540
中西 裕人
中西法律事務所
大阪府 大阪市中央区石町2-1

非核の日本つくろう!非核の政府を求める総会】

(抜粋)事務局長の中西裕人弁護士が当面の活動方針を提案。核兵器持ち込みの密約問題は、「過去の情報公開」という程度の問題ではなく、非核三原則の重大な蹂躙(じゅうりん)だと指摘。抗議文を政府に送り、密約の廃棄と非核日本を目指す運動を強めようと呼び掛けました。
 
非核の政府を求める会】
『日本反核化法律家協会』
【日本原水協】
  
 
 
2回目
 
 
(懲戒処分の要旨)

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 

大阪士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          中西裕人
登録番号         17540
事務所          大阪市中央区船越町1
            中西律法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は200311月頃、Aの任意整理事件を受任したが、その後Aと協議尾の上、破産申立てを行う事とし2004315日頃懲戒請求者株式会社Bを含む債権者に対し、その旨通知した。被懲戒者は上記通知後破産申立てをせず、2012年以降、懲戒請求者B社からの進捗状況等に関する文書及び電話による度重なる照会に対し、電話で2回、Aに連絡を取る旨伝えただけで、これ以外に文書又は電話による説明をしなかった被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 201435
201461日  日本弁護士連合会
 
1回目

 

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         中西 裕人
登録番号        17540
事務所         大阪市中央区船越町
            中西法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2004428日懲戒請求者から損害賠償請求訴訟事件を受任し同日及び同年928日に弁護士費用及び実費として合計4000万円を預かった。被懲戒者は上記委任に基づき請求総額約35億円の損害賠償請求訴訟を遂行したが2008年上半期に上記実費の支出状況について報告した後、裁判費用の使途明細の報告を怠った。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第56条第1項に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 2013826
201312月1日   日本弁護士連合会