弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2017年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・懲戒処分の要旨
広島弁護士会 齊藤有志の懲戒処分の要旨
処分の理由・守秘義務違反
懲 戒 処 分 の 公 告

広島弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1項の規定により公告する。 

        記

 

1処分を受けた弁護士氏名 齊藤有志  登録番号 37512
  事務所 広島県広島市中区
      齊藤法律事務所
2 処分の内容   戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2015年7月2日、Aの代理人として懲戒請求者を被告とする損害賠償請求訴訟を提起したところ、同日、通知をする必要性、相当性が認められないにもかかわらず、懲戒請求者の父親宛てに、懲戒請求者がAの夫と交際していること、懲戒請求者を被告とする不貞行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起したこと等を記載した通知書を送付した。
(2)被懲戒者はAの代理人として提起した上記訴訟において、事実に反するとの認識を有しながら、訴状に「弁護士費用」の請求の理由として「被告が任意の賠償に応じなかったため、本件訴訟を余儀なくされた」との事実と異なる記載をした。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第23条項、上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第5条に違反し、いずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2017年4月12日 2017年8月1日 日本弁護士連合会