弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・翁川雄一弁護士の懲戒処分の要旨
2回目の懲戒処分 となりました。
1回目の懲戒処分です
懲 戒 処 分 の 公 告 2013年6月号
翁川雄一 登録番号20569
翁川雄一法律事務所
2 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由
(1)(1) 被懲戒者は1995年から2006年までの間、弁護士会法律相談センターから57件の事件のあっせんを受け受任したが弁護士会の規則で定められた弁護士会法律運営委員会に対する報告を全く行わず2007年6月から10月にかけて3回にわたり報告書の提出を求められても何ら報告をしなかった。
(2) 被懲戒者は2005年から2007年に弁護士会法律相談センターからあっせんを受けた債務整理事件4件について事件処理を著しく遅滞した
(3) 被懲戒者は2006年又は2007年に弁護士会法律相談センターからあっせんを受けた 。債務整理事件について弁護士会の規則で定められた納付金を支払わなかった。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年3月24日2013年6月1日 日本弁護士連合会
事件放置の研究
懲 戒 処 分 の 公 告
第一弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 翁 川 雄 一
登録番号 20569
事務所 東京都板橋区高島平1-56
翁川雄一法律事務所
2 処分の内容 業務停止4月
3 処分の理由
(1) (1) 被懲戒者は、2001年頃、有限会社Aと顧問契約を締結し、それ以来、毎月4万円から5万円の顧問料の支払を受けていたが、2013年2月24日から同年4月23日までの間、所属弁護士会から業務停止2月の懲戒処分を受け、上記顧問契約を解除しなければならなかったのに、上記顧問契約を解除することなく顧問料の支払を受けた。
(2) 被懲戒者は2007年1月頃、懲戒請求者Bの子である懲戒請求者Cの債務整理事件を受任し、その後、懲戒請求者Bから着手金の支払を受けた。被懲戒者は同年2月9日付けで介入通知を送付して上記事件の処理に着手し、2011年頃、債権者から支払督促等の申立てがあった場合には和解することになるが、そのようなことがなければこのままにしておくという方針を伝えたが、その後は懲戒請求者Cの債務について消滅時効が完成したと考えられる2012年が経過しても債権者に対して消滅時効の援用を通知することなく、何の対応もせず放置し、懲戒請求者が2015年9月に懲戒請求者の申立てをするまで上記事件の経過を報告しなかった。
(3) 被懲戒者は2011年11月分の所属弁護士会等の会費等を滞納して以後、2017年4月4日時点で20か月分の所属弁護士会等の会費等合計74万0300円を滞納した。
(3) 被戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反し上記各為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2017年5月13日 2017年8月1日日本弁護士連合会