【棄却された懲戒の議決書】宮下真理子弁護士(東京)世田谷区役所主催離婚セミナーで財産隠しを指導(2件目)
世田谷区役所で開催された離婚セミナーで講師の宮下真理子弁護士が財産隠しを参加者に教示した。宮下真理子弁護士が所属のする東弁に懲戒請求を申立てたが棄却され日弁連に異議を申立てした。
東弁の懲戒手続の問題点
① 懲戒請求申立てから棄却の議決まで3月足らず、実際の懲戒手続きではありえない速さで棄却
② 被調査人からの答弁書が懲戒請求者に送付されていない。代理人が答弁書を書いたとしても東弁の懲戒手続は懲戒請求者に送付しまた懲戒請求者の反論が提出される。今回は懲戒請求者に答弁書が送付されていない。
③ 被調査人の代理人に元東弁副会長が就任、
④ 代理人が謝罪したとの記載があるが、誰に、何をが不明、謝罪すれば処分しないというのであればどのように謝罪したがはっきりさせるべき
⑤ 棄却をした部会長の署名押印がない。誰が責任をもって判断をしたのかはっきりさせるべき、弁護士に送る議決書には部会長の署名押印があると聞く。これは私が棄却してやったんだよ!わかっているね、ととれる、
当会コメント
弁護士に不適切な行為、発言があった時、弁護士会は強引な力技で棄却すべきではない、逆に不正な懲戒手続きだ、なぜ処分しなかったと弁護士会、日弁連への不満が湧いてくる。
弁護士は謝らないものという認識があるが、弁護士会副副会長を代理人にして処分を免れた。処分は免れたが弁護士として被調査人は今後どういう立場になるでしょうか、問題を起こして幹部に泣きついて処分を免れた弁護士、今後、依頼者が増えますか、弁護士会の被調査人の立場はどうなりますか、
戒告でも出しておけば良かったとならないでしょうか?
日弁連綱紀委員会において慎重な審査を望みます。
日本弁護士連合会御中
異議申出人 ××
対象弁護士 宮下真理子(登録番号36173) 茜空法律事務所
東京都世田谷区玉川田園調布1-11-14 ファリオ田園調布401
被調査人代理人弁護士 村田智子 (東弁元副会長)
異議申出の理由
まず、 前提事実として対象弁護士は1度も弁明書を提出しておらず、 必要な調査は行われていないと思料される、 それに関しては以下に詳しく述べる。
世田谷区で開催された、 離婚講座 (以下 (本件講座)という。)は確かに DV・ モラルハラスメントの被害者を対象にしたセミナーではあるが、 実際に被害を受けている者であるかの必要な調査は行われていない、 近年は配偶者からの虚偽DVなどの事例もあり、本件講座の被害者が確実に DVやモラルハラスメントの被害者であるかは不知であり、 一部の弁護士による虚偽DVのでっち上げなどによる不当に財産を奪われている者もおり、 一部の弁護士によって、そのような法律手続きが実行されているのも確かである。
懲戒請求者は、DVやモラルハラスメントなどは断じて許されるべきではないと考えているし、それに関しては対象弁護士や対象弁護士の代理人弁護士と同じ考えである、 しかし本件講座は夫婦関係が破綻した当事者の財産の隠匿行為を指南する内容であり、 破綻した夫婦の財産は勝手に一方が持ち出すことはできない、それを対象弁護士は計画的に意図的にやむを得ない事情がないにも関わらず財産を引き出すことを指南する行為である。
これを財産隠匿行為であると言わずしてなんという。 正当な利益の実現である、 弁護士職務基本規定21条に違反するのは明白であ
る。 そもそも、 対象弁護士及び代理人弁護士等は、当方の主張に対し、 弁明書も提出せず、争うとしている、一方で反省していると弁明している、これはいったい何を反省し、 誰に反省しているのかも不知である。発言を反省しているのであれば、 弁明書も提出せず、 こちらの主張に争うのは矛盾しているのである。 本件の講座が日々苦しんでいる方々だとすれば、財産をちょこちょこちょこ減らすことを長期計画の基に確実に緻密に減らす行為は本来のDV被害者には悠長であり、 一刻も早く有責配偶者から避難しなければならないところ、 そのような指南は虚偽DV虚偽モラハラをでっち上げている疑いもある。仮に本来の、 DV被害者であれば、 少額の財産移転行為を長期的に行うのは、DV被害者をより危険に晒す行為であり、ただ単純に一方の配偶者に不満があって、 離婚を計画されている者もいる可能性は否定できない。
仮に参加者すべての者が被害者であれば、 対象弁護士の指南はより被害者を危険に晒す行為であり、 失当である。 また、 対象弁護士は深く反省しているとあるが、 何に反省しているのか? 世田谷区ららぷすには対象弁護士の反省しているという発言はなく、 反省しているのは東弁綱紀に対してであって、 直接の参加者に対してはしていないと思料される。 繰り返しになるが、 男女共同参画センターのホームページには対象弁護士の謝罪文はない。 これを反省していると認定している東弁綱紀の認定は失当である。
第1部会の認定した事実及び判断に関する異議まず繰り返しになるが、 受講者の方々が本当にDVやモラハラ被害者であるかの証拠ない、近年増えている虚偽DVでっち上げの可能性も否定できない。もちろん、 受講者の多くが被害者だとしても、仮に少人数が一方配偶者に不満がある者だとすれば、 対象弁護士の発言がより悪用され斟酌する余地もなくなる。
また重複するが、 本当にDVやモラハラ被害者であれば、一刻の猶予もなく、呑気に財産を保全している余裕はないはずである。
仮にモラハラ被害者だけならば、 そのような中長期的計画もありえなくもないが、相手方の有責性に比して受講者の有責性が強くなる可能性も否定できない。 結果的に対象弁護士は違法行為を助長する発言を行っているのである。 もちろん、 100歩譲って、 すべての受講者さんが被害者だとすれば、 議決書の認定通りに行き過ぎた所はあったものの、斟酌する余地はあるかもしれない。
しかし、 対象弁護士の開催した本件講座の受講者が被害者であるかの証明もなく、また対象弁護士の発言から発するに、 緊急避難が必要な被害者はいるとは思えない (中長期的な財産移転を指南している) つまりは緊急避難が必要なほど急迫が迫っている被害者はおらず、 それに対して相手方配偶者の財産を不当に移転する行為は本来の財産分与とは言えず、 対象弁護士の発言は弁護士職務基本規程第5条 (信義誠実) 同第14条 (違法行為の助長の禁止) 同第21条 (正当な利益の実現)。また、 違法行為を助長するおそれがあるものであるとは否めないと一部東弁綱紀では認めている、 丙1号でも、被害者の可能性が高いと明記しており、可能性なのであって、本当の被害者かも不知である、切迫した被害者であれば、 中長期的な財産移転は困難だし、不適切である、 その間に被害者を危険な状態にさせてしまう。 対象弁護士の発言は、 急迫切迫していない者が不当に離婚の財産分与で利益を得させてしまうことにもなりかねない発言であり、 重大な非行に該当する。また、 東弁第1部会の部会長の氏名すら記載せず、調査が適切に行われたとは認めがたく、 再度、日弁連綱紀委員会に審理するのが妥当である。
結論、 対象弁護士の発言は違法行為を助長する発言であり、 具体的に東弁綱紀委員会が知りえないところで、 不当な結果が生じている可能性も否定しがた く、 対象弁護士の発言は懲戒委員会に付すべき事案であると思料する。 対象弁護士は自力救済を肯定しており、 また受講者の方々も急迫不正の侵害が現在進行形であるとは認めがたく、 対象弁護士の指南した発言は緊急を要するとは者を対象にしたものとは言えず有責性がない配偶者にも実行されてしまう恐れもある
再度、詳細な調査を日弁連綱紀委員会には求める。
以上