東京弁護士会綱紀委員会で申立てた懲戒が棄却されたため日弁連綱紀委員会に異議の申出を行った

【棄却された懲戒の議決書】宮下真理子弁護士(東京)世田谷区役所主催離婚セミナーで財産隠しを指導(2件目)

世田谷区役所で開催された離婚セミナーで講師の宮下真理子弁護士が財産隠しを参加者に教示した。宮下真理子弁護士が所属のする東弁に懲戒請求を申立てたが棄却され日弁連に異議を申立てした。

東弁の懲戒手続の問題点 

① 懲戒請求申立てから棄却の議決まで3月足らず、実際の懲戒手続きではありえない速さで棄却 

② 被調査人からの答弁書が懲戒請求者に送付されていない。代理人が答弁書を書いたとしても東弁の懲戒手続は懲戒請求者に送付しまた懲戒請求者の反論が提出される。今回は懲戒請求者に答弁書が送付されていない。

③ 被調査人の代理人に元東弁副会長が就任、

④ 代理人が謝罪したとの記載があるが、誰に、何をが不明、謝罪すれば処分しないというのであればどのように謝罪したがはっきりさせるべき

⑤ 棄却をした部会長の署名押印がない。誰が責任をもって判断をしたのかはっきりさせるべき、弁護士に送る議決書には部会長の署名押印があると聞く。これは私が棄却してやったんだよ!わかっているね、ととれる、

当会コメント

弁護士に不適切な行為、発言があった時、弁護士会は強引な力技で棄却すべきではない、逆に不正な懲戒手続きだ、なぜ処分しなかったと弁護士会、日弁連への不満が湧いてくる。

弁護士は謝らないものという認識があるが、弁護士会副副会長を代理人にして処分を免れた。処分は免れたが弁護士として被調査人は今後どういう立場になるでしょうか、問題を起こして幹部に泣きついて処分を免れた弁護士、今後、依頼者が増えますか、弁護士会の被調査人の立場はどうなりますか、

戒告でも出しておけば良かったとならないでしょうか?

日弁連綱紀委員会において慎重な審査を望みます。

異議申立書 提出日令和6年1月27日

日本弁護士連合会御中

異議申出人 ××

対象弁護士 宮下真理子(登録番号36173) 茜空法律事務所  

東京都世田谷区玉川田園調布1-11-14 ファリオ田園調布401

被調査人代理人弁護士 村田智子 (東弁元副会長)

異議申出の理由 

まず前提事実として対象弁護士1弁明提出おら必要調行わない思料れるそれに関して以下詳しく述べる。 

世田谷開催離婚講座 (以下 (本件講座)という)確かDV・ モラルハラスメント被害対象セミナーある実際に被害受けいるある必要調査行わない近年配偶からDVなど事例あり本件講座被害確実DVモラルハラスメン被害ある不知あり一部弁護士による虚偽DVでっち上げなどによる不当財産奪わいるおり一部弁護士によってそのような法律手続き実行いる確かある。 

懲戒請求DVモラルハラスメントなど断じて許されるべきない考えいるそれに関して対象弁護士対象弁護士代理人弁護士考えあるしかし本件講座夫婦関係破綻当事者財産隠匿行為指南する内容あり破綻夫婦財産勝手一方持ち出すことないそれ対象弁護士計画意図やむを得ない事情ないわらず財産引き出すこと指南する行為ある。 

これ財産隠匿行為ある言わなんという。 正当利益実現ある弁護士職務基本規定21違反する明白であ 

そもそも対象弁護士及び代理人弁護士当方主張に対し弁明提出争ういる一方反省いる弁明いるこれはいたい反省反省いるかも不知ある発言反省いるあれ弁明提出こちら主張争う矛盾いるある。 本件講座日々苦しんいる方々すれ財産ちょこちょこちょこらすこと長期計画確実緻密減らす行為本来のDV被害あり一刻早く有責配偶から避難なけれならないところその指南虚偽DV虚偽モラハラでっち上げいる疑いある仮に本来DV被害あれ少額財産移転行為長期行うDV被害より危険晒す行為ありただ単純一方配偶者に不満があって離婚計画さいるいる可能否定できない。 

仮に参加すべて被害あれ対象弁護士指南より被害晒す行為あり失当ある。 また対象弁護士深く反省いるある反省いる? 世田らぷ対象弁護士反省いるという発言なく反省いる東弁綱紀に対してあっ直接参加に対してない思料れる繰り返しなる男女共同参画センターホームページ対象弁護謝罪ないこれ反省いる認定いる東弁綱紀認定失当ある。 

1部会認定事実及び判断に関する異議まず繰り返しなる受講方々本当にDVモラハラ被害ある証拠ない近年増えいる虚偽DVでっち上げ可能否定できない。もちろん受講多く被害として仮に人数一方配偶不満あるすれ対象弁護士発言より悪用斟酌する余地なく。 

また重複する本当にDVモラハラ被害あれ一刻猶予なく呑気財産保全いる余裕ないはずある。 

仮にモラハラ被害だけならそのよう中長期計画ありえなくない相手方性に比し受講強くなる可能性否定でき結果対象弁護士違法行為助長する発言行っいるある。 もちろん100譲っすべて受講さん被害すれ議決認定通り行き過ぎあっものの斟酌する余地あるかもしれ。 

しかし対象弁護士開催本件講座受講被害ある証明また対象弁護士発言から発する緊急避難必要被害はいる思えない (中長期財産移転指南いる) つまり緊急避難必要急迫迫っている被害おらずそれに対して相手方配偶財産不当移転する行為本来財産分与言え対象弁護士発言弁護士職務基本規程5(信義誠実) 14(違法行為助長禁止) 21(正当利益実現)また違法行為助長するおそれあるものある否めない一部東弁認めいる1被害可能高い明記おり可能あっ本当被害かも不知ある、切迫被害あれ中長期財産移転困難不適切ある被害危険状態しまう。 対象弁護士発言急迫切迫ない不当に離婚財産分与利益させしまうことなりかねない発言あり重大非行該当するまた東弁1部会部会氏名すら記載調査適切行わ認めがたく再度日弁連綱紀委員審理する妥当ある。 

結論対象弁護士発言違法行為助長する発言あり具体東弁綱紀委員知りないところ不当結果生じいる可能否定がた 対象弁護士発言懲戒委員付すべき事案ある思料する。 対象弁護士自力救済肯定おりまた受講方々急迫不正侵害現在進行形である認めがたく対象弁護士指南発言緊急要する対象たもの言えない配偶実行しまう恐れある 

再度詳細調査日弁連綱紀委員求める

以上