弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年9月20日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算75件目の懲戒処分
大阪弁護士会・中西裕人弁護士の処分公告
2017年官報に掲載された弁護士懲戒公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 中 西 裕 人
登録番号 15740
事務所 大阪市中央区石町2-1
事務所 中西法律事務所
3処分の内容 業務停止3月
4処分が効力を生じた年月日 平成29年8月29日
平成29年9月5日 日本弁護士連合会
3回目の懲戒処分になりました
8月31日に報道されました
受けた依頼放置、業務停止3カ月 大阪弁護士会 /大阪
大阪弁護士会は29日、依頼を受けながら事件を放置したとして、中西裕人弁護士(64)を業務停止3カ月の懲戒処分にした。
弁護士会によると、2011年ごろ、土地購入トラブルを巡る損害賠償請求などの依頼を府内の男性から受け、着手金25万円を受け取ったにも関わらず、事件を放置した。急性くも膜下出血などで入院していた時期もあり、「体調が悪かった」と話しているという。
中西弁護士は、依頼を受けたのに破産申し立て手続きをしなかったなどとして、13年8月と14年3月にも戒告の懲戒処分を受けている。
引用
京都新聞