北陸の文春砲といわれる「北陸政界」2017年 秋季号
今回は2件の福井の弁護士ネタを掲載しました。
1件は「離婚してくれ」有名弁護士の身勝手不倫
もう1件は、次の内容です。
着手金せしめたら「後はしらん」依頼人をガン無視する不埒弁護士
『過払いバブル』で笑いの止まらなかった、弁護士も全国的には数多くいたが、本県レベルになるとそんなことは無縁
あくまでも信用重視で地道に弁護活動をしているものばかりだと思っていたが、103人いる県内の弁護士もそれこそピンキリで問題のある弁護士も何人かいる、
たとえば、介護施設内に入所していた母親が不審死を遂げたとして入所施設を訴えていた件。事の経緯を簡単に説明すると・・・・・
94歳の母親を越前市内の医院が経営する老人介護施設に入所させていたのに、いつの頃から全身にむくみが出てまぶたも落ち、手足も腫れている。心配した長男のIさんが職員に尋ねても「車椅子に長く座っていたせいですよ」と取り合ってもくれない。
しかし、さらに様子がおかしくなったため介護士をしている妹と2人で
「どう考えても様子がおかしいから病院で検査してほしい」
この段階でも
「退所してご家族の判断でやってください」
と言い、放置し続けた結果、3日後には救急で運ばれ市内の病院で「重度の脳梗塞」との診断を下され、植物人間状態になり5か月後に亡くなってしまう。
家族にしてみれば施設が適切な処置をしていれば命を落とすほうなことはなかった・・・・・
ということで1千万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こした、
裁判の詳しい内容はここで省くが施設側は「元々小さい脳梗塞が複数あった」として自分らには手落ちはないと主張するが、施設側の日誌に水分補給中止とか利尿剤使用等の記載があることと診断した病院の
「脱水状態における脳梗塞の発症」という証言もあり普通に行けば遺族側が勝つ裁判でもあった。
ところが事が「医療過誤」となると腰が引けるのが弁護士。
勝ち目んお薄いこともあるが、家族の死にイチャモンをつけようという依頼者はすべてクレーマーだと思っているフシさえある。
で、この裁判も最初はある弁護士が請け負ったのだが途中で投げ出し、別の弁護士を紹介されたという。
で、問題なのはその弁護士。
病院の診断書という有力な証拠をなぜか提出せず、しかも途中で原告にとって絶好の和解条件が提示されたというのにそれも進めず、結局は敗訴に至ったという。
裁判そのものが初体験のIさんにとっては状況が飲み込めず、何度も弁護士に事情説明を求めるも面会には応じてくれずさらには電話も一切着信拒否ーーー
最終的には「他の弁護士に頼んでくれ」
こういって逃げ出したというのだから職務放棄も甚だしい
以上、「福井政界」2017年秋季号より
弁護士自治を考える会
「医療過誤」から「弁護過誤」へ
この弁護士の弁護活動について当会に苦情が寄せられていました。
この記事にある弁護士は司法修習63期 登録番号は43××× 2010年に弁護士登録をした。T弁護士。
今年で7年目、弁護士登録をしてすぐに自分ひとりの法律事務所を設立した、いわゆるソク弁、事務所設立した翌年に、記事にあるIさんの医療過誤事件を受任しました。弁護士登録2年目で難しい医療過誤事件を一人で受任したということです。
「簡単な時系列」
① 平成18年 母親が老人健康施設に入所
② 平成20年3月27日 夕方ころに脳梗塞の症状が出て救急車で施設の近くの病院に運ばれた。
③ 平成20年12月26日 心不全で死亡
亡母は救急で運ばれる3月27日にIさんから、全身のむくみがあり医師に検査するよう求めたが医師は「施設から出ていって好きにすればとよい」と言った。
④ 平成22年 T弁護士 弁護士登録
⑤ 平成23年9月15日 T弁護士 医療過誤裁判を受任
⑥ 平成24年8月30日判決言い渡し原告の請求を棄却、福井地裁
⑦ 平成26年 福井弁護士会に懲戒請求を申立てた。
⑧ 平成28年7月 紛議調停申立(着手金返還請求)
懲戒請求は異議申立を含め棄却、紛議調停も不調に終わった。
IさんがT弁護士に不満を持った内容
T弁護士はIさん(原告)の調査した証拠【主治医の説明書】を裁判で提出し、相手側医師から証言を得るとの約束であったが、相手医師証人尋問当日にこの証拠については質問をしない旨、原告に発言し、裁判の帰趨を決定的になる重大な質問を行わなかった。
また裁判に於いて重要なカルテを原告に渡したのは、証人尋問の20日後で、なんら説明もなく単に渡しただけであった。このカルテと原告が調査をした証拠【主治医の説明書】の二つを裁判で提出すれば裁判は有利になった可能性もあった。
Iさんが強く求めていた相手方病院の副院長及び介護士の証人申請を裁判所に提出したが、Iさんに相談もなく証人尋問を取り下げた。T弁護士は相手方病院との和解交渉をIさんに相談もせず説明もせず独断で中止した。
このIさんのもっとも不満となったのは、依頼人に説明、報告がなかった事、和解について、弁護士に払った着手金50万円訴訟費用や資料請求に払った金員と比べ病院の和解金の提示は10万円程度、これではもう少し何とかなりませんかと言っても裁判は初めての人なら、仕方が無いでしょう。ところがT弁護士は「それはヤクザといっしょや!」と依頼人にきつい口調で言った。そしてIさんには無断で和解を断り判決を求めた。
請求棄却の判決言渡し後、判決文の説明を求めに法律事務所にいくと、表の道路につまみ出された。
(Iさんは和解提示があったのだから請求が少しでも認められると思った)
福井弁護士会は懲戒の審議でT弁護士の「そんなことは言っていない」「そんな行動はとっていない」という言葉を鵜呑みにして弁護士に非行はなかったと懲戒請求を棄却しています。
はたして、63期の当時開業して1年目2年目の弁護士が一人で大病院相手の医療過誤事件を受任できたのか?!
T弁護士は現在、福井市内で、もともとは自分の名前を付けた「○○○法律事務所」を開設していましたが、先ごろ、同じビルの4階から2階に引っ越して、事務所の名前も福井市内から見ることができない、北アルプスの「山」の名前に替えておられます。
それとも、この名前は北陸新幹線が早く福井に来てという意味かもしれません。
『北陸政界』は福井県下の書店で購入することができます。
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