弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2013 年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会/磯野清華弁護士の懲戒処分の要旨
 処分理由・守秘義務違反
懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士氏名   磯野 清華  登録番号 38828
事務所   東京都港区赤坂4  弁護士法人法律事務所MIRAIO         

 

2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由
(1)被懲戒者は、Aと婚約していることを秘して、弁護士の職務外で知り合った懲戒請求者と2009年10月から交際を開始し、同年12月にAと婚姻した後もこれを秘したまま、懲戒請求者と婚姻するものとの期待を抱かせて交際を継続した、
2)被懲戒者は2009年11月頃、離婚調停事件の当事者の代理人を務めていたところ、コンビニエンスストアにおいて、依頼者に相手方の陳述書をファクシミリで送信する際、懲戒請求者に1枚づつ手渡しして読むことができる状態においた、また被懲戒者は2010年1月14日懲戒請求者に対して上記調停事件に関する解決金の金額をメールで送信して開示した。
(3)被懲戒者の上記(2)の行為は、弁護士法第23条及び弁護士職基本規程第23条に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2012年10月19日  2013年11日 日本弁護士連合会