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       10月20日付 京都新聞

 京都弁護士会が戒告処分
京都弁護士会は19日、依頼者からの預り金口座などの照会に応じなかったなどとして、同会所属の島崎哲郎弁護士(64)を戒告の懲戒処分にしたと発表した。処分は14日付
弁護士会によると2010年以降、「預り金を清算してもらえない」「借財を求められた」などとする島崎弁護士との金銭トラブルが同会に多数寄せられた。同会は12年に同弁護士と面談し13年以降に複数回、預り金の入出金状況の照会や依頼者からの預り金の報告を求めたが、現在も回答がないという。
以上京都新聞朝刊
弁護士自治を考える会
これで戒告で済ましてしまった京都弁護士会
本来は早く事前公表をすべきでなかったのでしょうか
戒告で報道で実名が出ることは奈良弁護士会以外ありません。
日弁連の懲戒処分者の公表という制度がありますが、戒告は公表されない事になっていますが、しかし報道で弁護士名が公表された場合は処分を受けた弁護士として公表されます。
日弁連懲戒処分公表制度
京都弁護士会はなぜ戒告処分で実名公表に踏み切ったのか
これからもあるかもしれない苦情に対し既に会として処分を下しましたという逃げ道を作ったとは考えられませんか?
弁護士職務基本規程
(依頼者との金銭貸借等)
第二十五条 弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、 若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。

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島崎 哲朗    22769  京都弁護士会
島崎法律事務所
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