弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」201710月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告,
内山成樹弁護士の懲戒処分の要旨 

 

脱原発全国弁護団の弁護士としても活躍
 
「前進」に掲載されたご活躍
懲戒処分について報道がありました。
内山成樹弁護士(東京)業務停止1年

東京弁護士会は10日、同会所属の内山成樹(しげき)弁護士(70)を業務停止1年の懲戒処分とした。発表では、内山弁護士は千葉家裁から20134月に娘2人を別居中の妻に引き渡すよう命じられたのを拒み、1日あたり20万円~40万円の間接強制金の支払を命じられた依頼者の男性に、資産の譲渡を提案。142月に預貯金約5000万円の譲渡を提案、1412月に預貯金約5000万円や不動産の譲渡を受け、裁判所の強制執行を防げたとしている。内山弁護士は同会の調査に2人の養育費を確保するためだった』と述べたが、譲渡された資産から弁護士報酬として約3800万円を受け取っていたという

以上 読売新聞
懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定より公告する

1 処分を受けた弁護士
氏名    内山成樹
登録番号 17126
事務所 東京都港区新橋3
  田村町法律事務所    
 
2 処分の内容     業務停止1
       業務停止9月に変更(30年1月19日) 
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者が申し立てた子Aらの引渡しを求める間接強制申立事件等において懲戒請求者の夫の代理人であったが、Bが上記事件につき間接強制決定がなされた2014331日以降もAらを引き渡すことを拒否し続け、上記決定に基づく間接強制金の支払義務を負っていたところ、同年10月頃、Bに対し懲戒請求者に対する強制執行を困難ならしめる目的で、Bが所有する資産を信託譲渡するスキームを提案し、同年1220日、自宅土地建物、預貯金5000万円等のBの資産のほぼ全ていついて、受益者を被懲戒者及びAらとしてBから信託譲渡を受けた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2017710日 2017101日 日本弁護士連合会
裁決の公告   2018年2月5日付官報 業務停止1年から業務停止9か月に変更