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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年10月27日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201711日より通算87件目の懲戒処分
京都弁護士会・和賀弘恵弁護士の処分公告 

2017年官報に掲載された弁護士懲戒処分公告



       懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会   京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士
      氏名        岡本弘恵
      職務上の氏名    和賀弘恵
      登録番号    50035
      事務所     京都市中京区蛸薬師通烏丸通西入            
            
              みつ葉法律事務所
                    
    
3処分の内容         戒 告

4処分が効力を生じた年月日  平成29年10月8
 平成29年10月13日   日本弁護士連合会

懲戒に関する報道、情報はありません
日弁連広報誌「自由と正義」2018年2月号あたりまでいまちください.
今年に入って5万番代の弁護士の懲戒処分が出てまいりました。
(51252 50035)しかも50035は1人事務所の代表弁護士です。