弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年10月27日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算87件目の懲戒処分
京都弁護士会・和賀弘恵弁護士の処分公告
2017年官報に掲載された弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 岡本弘恵
職務上の氏名 和賀弘恵
登録番号 50035
事務所 京都市中京区蛸薬師通烏丸通西入
みつ葉法律事務所
3処分の内容 戒 告
4処分が効力を生じた年月日 平成29年10月8日
平成29年10月13日 日本弁護士連合会
懲戒に関する報道、情報はありません
日弁連広報誌「自由と正義」2018年2月号あたりまでいまちください.
今年に入って5万番代の弁護士の懲戒処分が出てまいりました。
(51252 50035)しかも50035は1人事務所の代表弁護士です。