元弁護士の男、区役所で職員3人蹴り逮捕
仙台中央署は31日、公務執行妨害の疑いで、仙台市青葉区上杉6丁目、元弁護士須貝仁志容疑者(55)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は31日午前9時55分~10時5分ごろ、青葉区役所3階の障害高齢課で同課の男性係長(53)ら職員計3人の脚を蹴るなどした疑い。
同区によると、須貝容疑者は障害者の交通費に関する手続きで同課を訪問。同署によると、「説明が以前と違ったため暴力を振るった」と容疑を認めている。
須貝容疑者は仙台弁護士会に登録していた2005年6月、タクシー運転手に対する傷害容疑で現行犯逮捕された。同会は06年2月、須貝容疑者を弁護士活動ができなくなる退会命令処分とした。
逮捕容疑は31日午前9時55分~10時5分ごろ、青葉区役所3階の障害高齢課で同課の男性係長(53)ら職員計3人の脚を蹴るなどした疑い。
同区によると、須貝容疑者は障害者の交通費に関する手続きで同課を訪問。同署によると、「説明が以前と違ったため暴力を振るった」と容疑を認めている。
須貝容疑者は仙台弁護士会に登録していた2005年6月、タクシー運転手に対する傷害容疑で現行犯逮捕された。同会は06年2月、須貝容疑者を弁護士活動ができなくなる退会命令処分とした。
引用
弁護士自治を考える会
2005年8月に業務停止2月を受けています。
日弁連広報誌自由と正義2005年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告、懲戒処分の要旨仙台弁護士会の須貝仁志弁護士の懲戒処分の要旨
公 告
仙台弁護士会がなした懲戒の処分について同会より以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1懲戒を受けた弁護士
氏 名 須貝 仁志
登録番号 27549
事務所 宮城県仙台市青葉区米ケ袋1
須貝仁志法律事務所
住所 (2005年当時は居住地の住所の記載がありました)
2懲戒の種別 業務停止2月
3処分の理由の要旨
被懲戒者は2004年9月8日営業のために同人の事務所を訪れた出版社社員が製品に関する技術的な説明が十分でないことに腹を立て、同社員に対し『バカヤロー本当におまえは無能だ。商品の説明ができない奴は失格だ。』等の暴言を吐き、さらにその場を立ち去ろうとした同社員を制止し、胸倉をつかみ、頭部、左頬を叩く等の暴行を加え、同社員に対し、加療約4週間を要する右第12助軟骨損傷の傷害を負わせた。
このような行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行に該当する。
4処分の効力の生じた日
2005年8月5日
2005年11月1日 日本弁護士連合会
2006年 2月に退会命令を受けています。
日弁連広報誌自由と正義2006年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告、懲戒処分の要旨
仙台弁護士会の須貝仁志弁護士の懲戒処分の要旨
公 告
1懲戒を受けた弁護士 氏 名 須貝 仁志
登録番号 27549 事務所 宮城県仙台市青葉区米ケ袋1
須貝仁志法律事務所
2懲戒の種別 退会命令
3処分の理由の要旨
被懲戒者は2005年6月21日、帰宅のため乗車したタクシーの運転手Aと口論となりAのネクタイを掴む等した。このためAが110番通報しようとしたところ、被懲戒者はAと揉み合いになり、Aの左顔面を殴打し、加療1週間を要する顔面打撲及び頸椎捻挫の傷害を負わせた。被懲戒者はほどなくAの求めにより現場に駆け付けたAの同僚Bとも揉みあいとなり、Bの右顔面を殴打し加療1週間を要する顔面打撲の傷害を負わせた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者は、本件行為の当時、同種の暴行事件により別件の懲戒審査中であった他、同年5月には、時として異常な言動に及ぶため、仙台弁護士会会長より当分弁護士業務を休業するよう勧告を受けており、上記非行の重大性と社会に与えた影響等を考慮すると、示談の成立、被害者らが刑事処分、懲戒処分を望んでいないこと及び被懲戒者自身が反省の情を示していることを考慮しても退会命令が相当である。
4処分の効力の生じた日 2006年2月22日
2006年5月1日 日本弁護士連合会