弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2017年12月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨・岡山弁護士会・櫻井幸一弁護士の懲戒処分の要旨
 
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3回目の懲戒処分で「退会命令」となりました。世間常識では1回目、2回目でアウトですが、岡山弁護士会が庇い結局、被害者を増やし最後も「除名処分」ではなく「退会命令」で庇い続けた。事件放置は1回目は戒告しかありませんが、最後はこのようになるという弁護士の末路です。
懲 戒 処 分 の 公 告
岡山弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名       櫻井幸一  
登録番号      18623
事務所       岡山市中区下5415
          さくらい法律事務所  
2 処分の内容   退会命令
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2014年7月10日付けで申し立てられた紛議調停において正当な理由なく同年9月5日及び同月22日の各期日に出頭しなかった。
(2)被懲戒者は懲戒請求者か医療過誤事件を受任し、2014年11月11日、懲戒請求者と打ち合せをしたが2015年7月3日に被懲戒者と懲戒請求者との間の契約が終了するまで、少なくとも7か月に及び懲戒請求者から連絡に十分対応できず、同年3月5日以降4か月にわたって事件処理を放置した。
(3)被懲戒者は2015年2月12日付けで申し立てられた紛議調停事件において答弁書を提出期限まで提出せず、再度提出期限を指定されて督促されたにもかかわらず提出しなかった。また、被懲戒者は上記事件の申立人Aとの間で同年3月31日までに12万円を支払う旨調停外で合意しながら履行せず、上記事件の調停に当たる委員会からの弁済計画の提出要請にも応じず、同年8月31日までに合計6万円しか支払わなかった。
(4)被懲戒者は2015年6月19日付けで申し立てられた紛議調停において正当な理由なく同年7月28日の期日には出頭しなかった。また、被懲戒者は答弁書を期限まdに提出せず、再度提出期限を指定されて督促されたにもかかわらず提出しなかった。
(5)被懲戒者は2015年11月17日付けで申し立てられた紛議調停事件において答弁書を提出期限までに提出せず、2016年1月7日の期日まで合意した期限にも提出しなかった。また被懲戒者は上記期日において弁護士賠償保険請求の進捗状況を適宜説明することを約束したにもかかわらず、同年5月27日に申立てが取り下げられるまでこれを説明しなかった。
(6)被懲戒者は2015年11月26日付けで申し立てられた紛議調停事件において答弁書を提出期限までに提出せず、その期限後に自ら提出期限を延期してほしい旨申出ながら、その期限までに提出しなかった。
(7)被懲戒者は2015年11月から2016年6月までの所属弁護士会費並びに日本弁護士連合会の会費並びに日本弁護士連合会の上記とは別の特別会費合計30万5400円を滞納した。
(8) 被懲戒者の上記(1)の行為は所属弁護士会の紛議調停に関する会規第14条第1項及び弁護士職務基本規定第26条に上記(2)の行為は同規程第26条に、上記(3)(5)及び(6)の行為は同規程第26条に上記(4)の行為は、同会規第14条第1項及び同規程第26条に、上記(7)の行為は所属弁護士会の会則第108条第1項及び第111条第1項に違反し上記各校はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた年月日 2017年8月3日 
2017年12月1日  日本弁護士連合会
 

懲 戒 処 分 の 公 告20076月号
2回目の懲戒処分
20076月号に日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された懲戒処分の要旨
氏 名       櫻井幸一  登録番号      18623
岡山市冨田町2 さくらい法律事務所
処分の内容 戒 告 処分の理由の要旨
被懲戒者は2003220日懲戒請求者からA大学を実質的被告とする国家賠償請求事件を受任し、同年3月訴訟を提起した。被懲戒者は、訴訟係属中である20042月ころ、A大学が法科大学院の学生に対する法律実務教育を実施するために同大学施設内に設置する法律事務所の所長に応募した。被懲戒者は同年4月ころには事実上の、同年62日にはA大学教授会の承認による所長就任の内定を得た。被懲戒者は所長就任の内定を得たことにより、上記訴訟活動を続けることには問題があると考えるようになったものの、懲戒請求者に対し上記訴訟の代理人を辞任することについて明確な説明をせず、説得を得る努力をすることもないまま、同月16日、裁判所に上記訴訟について辞任届を提出し、懲戒請求者には辞任届を提出した旨ファックスにより通知したのみであった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第3号の精神に違反し、また職務上の信義誠実義務に違反し同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた年月日 2007326日   200761日  日本弁護士連合会
 
201716日山陽新聞報道
  

依頼2年放置の弁護士を懲戒処分 岡山弁護士会、業務停止1カ月

                                
 岡山弁護士会(水田美由紀会長)は5日、受任した調査事務を約2年にわたり放置に近い状態にしたなどとして、会員の櫻井幸一弁護士(事務所・岡山市中区下)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は昨年12月28日付。 弁護士会によると2013年7月、着手金など計26万円を受け取り、民事訴訟に関する調査依頼を受けたが、調査活動は資料の検討と、約2年後の相手方への事案内容に関する照会にとどまった上、届いた照会の回答を依頼者に伝えなかったという。15年7月には事務所の住所や電話番号が変わったのに依頼者へ伝達せず、弁護士としての信用を損なったとしている。
 岡山弁護士会の担当委員会による聞き取りに対し、櫻井弁護士からの弁明は特になかったという。同弁護士会は「会員の倫理意識を高め、一人一人にさらなる自覚を求めたい」としている。
15日付山陽新聞
懲 戒 処 分 の 公 告
 岡山弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名       櫻井幸一  
登録番号      18623
事務所       岡山市中区下5415
          さくらい法律事務所 
2 処分の内容   業務停止1
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2013721日懲戒請求者の母であるAから、同人が医療法人Bから受けた診療における法的責任の有無の判断のための医療調査を受任し、同月22日着手金21万円を受領したが、懲戒請求者が被懲戒者に解任通知を送付した201511月までの間、受任当時に預かったAの転院先の病院の診療記録を検討したこと及び受任から2年近く経過した同年6月頃にB法人に診療行為の内容等を書面で照会したこと以外には認めるべき活動をせず、同年7月に上記照会に対する回答の書面がB法人から届いてもAないし懲戒請求者にその内容を伝えなかった。また被懲戒者は、同月に法律事務所の住所及び電話番号を変更したにもかかわらず、Aないし懲戒請求者にそのことを伝えなかった。
 被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条、第6条及び第35号に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 20161228日 
201751日  日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告

1回目の懲戒処分 

岡山弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名       櫻井幸一  
登録番号      18623
事務所       岡山市冨田町2
          さくら法律事務所    
2 処分の内容    戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2003年2月20日懲戒請求者からA大学を実質的被告とする国家賠償請求事件を受任し、同年3月訴訟を提起した。被懲戒者は、訴訟係属中である2004年2月ころ、A大学が法科大学院の学生に対する法律実務教育を実施するために同大学施設内に設置する法律事務所の所長に応募した。被懲戒者は同年4月ころには事実上の、同年6月2日にはA大学教授会の承認による所長就任の内定を得た。被懲戒者は所長就任の内定を得たことにより、上記訴訟活動を続けることには問題があると考えるようになったものの、懲戒請求者に対し上記訴訟の代理人を辞任することについて明確な説明をせず、説得を得る努力をすることもないまま、同月16日、裁判所に上記訴訟について辞任届を提出し、懲戒請求者には辞任届を提出した旨ファックスにより通知したのみであった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第3号の精神に違反し、また職務上の信義誠実義務に違反し同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2007年3月26日   2007年6月1日  日本弁護士連合会