弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年1月11日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2018年1月1日より通算4件目の懲戒処分
福岡県弁護士会 保坂晃一弁護士の処分公告
「2018年 官報公告 一覧」
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 保 坂 晃 一
登録番号 27232
事務所 福岡市中央区大名2
保坂法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分が効力を生じた年月日 平成29年12月12日
平成29年12月20日 日本弁護士連合会
報道がありました。2017年12月12日サンケイ
作家弁護士を懲戒処分 福岡、法坂一広氏
福岡県弁護士会は12日、依頼者との間で契約書を作成せず、預かり金も返還しなかったとして、同会の保坂晃一弁護士(44)を業務停止1カ月の懲戒処分とした。保坂弁護士は「法坂一広」のペンネームで作家としても活動。小説「懲戒弁護士」(刊行時「弁護士探偵物語 天使の分け前」)で、平成23年に宝島社主催の「このミステリーがすごい!」大賞を受賞したこともある。
弁護士会によると、保坂弁護士は、遺産相続を巡る相談を依頼者の男性から受け、13年に預かり金名目で500万円を受け取った。22~27年に男性との間で五つの契約を結んだが、いずれも契約書を作成せず、解消後も預かり金の返還に応じなかった。男性が昨年9月、同会に懲戒請求した。
保坂弁護士は弁護士会に対し「預かり金は報酬だった」と説明しているという