妻子ありながら不倫、結婚式場予約、婚姻届け提出?
処分を受けた弁護士氏名 杜多洋隆 登録番号 45218 事務所 東銀座法律事務所 懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2014年10月19日、妻子の存在を隠して懲戒請求者と交際を開始させ、その後、当時の妻と離婚して他の女性と再婚して子どもまでもうけていたにもかかわらず、かかる事実を伏せて懲戒請求者と結婚すると約束した上、結婚披露宴会場を予約し、婚姻届けを懲戒請求者と共に提出するなどして、被懲戒者に妻子はなく、懲戒請求者と婚姻の意思があるように装って懲戒請求者を欺き続け、2022年1月に関係を解消するまで交際を継続させた。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者との交際期間中、被懲戒者が未婚者であり、同人と結婚できるものと懲戒請求者を欺いた上で、弁護士としての職務に関する分も含むETCの利用代等115万1165円を負担させながら、懲戒請求者との関係解消後、それらの立替金の返還を求められたにもかかわらず、これに応じなかった。4処分が効力を生じた日 2024年1月10日
デイープキスをしたい(^ε^)-☆Chu!!
処分を受けた弁護士氏名 高島健 登録番号 21476 あしたの法律事務所 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者に対し、同人から事件を受任中であった2020年5月2日、デイープキスをしたいなどとする不穏当な内容を含むメールを送信し、法律相談を受けていた頃である同年12月16日から同月29日までの間、恋愛関係を持ちかけるような印象を与えるメールを4回送信し、委任関係終了後である2021年3月1日及び同月22日、上記の一連のメールの延長線上にあるメールを送信した。4処分が効力を生じた日 2023年5月8日 2023年11月1日 日本弁護士連合会
俺は独身だ!?
処分を受けた弁護士 川目武彦 登録番号 31394 弁護士法人モッキンバード法律事務所川越支部 処分の内容 戒告
処分の理由の要旨
被懲戒者は、独身であることが必須条件とされ独身男女の婚姻活動の支援を主たる目的として設営されたインターネットサイトにおいて、独身であると偽り、氏名、経歴を偽って登録し続け、被懲戒者が独身であると誤信した懲戒請求者と情交関係を持ち、その誤信を解消することもせず、懲戒請求者と関係を続けた。4 処分が効力を生じた年月日 2021年11月3日
依頼者と不倫!
処分を受けた弁護士氏名 中村武志 登録番号34150 湖北法律事務所 処分の内容 戒告
二弁の女性弁護士と不倫
依頼者と関係
依頼者に不適切な行為
懲戒の要旨
被懲戒者は2002年7月3日午後5時過ぎ、委任状作成のためと称して 依頼者である懲戒請求者(女性)と駅で待ち合わせ、自ら運転する自動車に同乗させて 寿司店で夕食をとったが、自らの話題ばかりに終始していたため懲戒請求者から当日の用件を切り出された。被懲戒者はこれに対し書類にサインしてくれればすぐに手続きができるので帰りの車の中でサインをすればよいから送っていくと答え、再び自動車に懲戒請求者を同乗させた。 しかしながら被懲戒者(青木)は懲戒請求者(女性)からあらかじめ告げられていた最寄りのインターチェンジを通り過ぎて走行した上、車中において、自ら(青木)の性的能力や避妊具に関する話題、相談相手と関係を持ったことなど下世話な内容のみをするようになり、懲戒請求者に不安感と不快感を抱かせ、さらに懲戒請求者(女性)に対し「この辺のモーテルは詳しいかい」と尋ねるなどした。そして、同日午後9時ごろ懲戒請求者は自動車をホテルの併設するレストランの敷地内に乗り入れたが、その際、懲戒請求者は自ら助手席のドアを開けて走り出してホテルのロビーに逃げ込みタクシーで帰宅するに至った。以上の被懲戒者の行為は不適切で不愉快な性的言辞等により依頼者にラブホテルに誘い込もうとしているのではないかとの危惧を抱かせ、不安、不快の念を持たせたものであり セクシュアルハラスメントの評価させる行為であって、弁護士としての品位を著しく欠く行為として弁護士法第56条第一項の懲戒事由に該当する。処分の効力の生じた日 2004年6月28日 2004年9月1日 日本弁護士連合会
1回2万円の分割でどう!
氏名 竹内勧 8692大阪 竹内勧法律事務所 懲戒の種別 業務停止3月
処分の理由の要旨
2002年8月19日被懲戒者は大阪弁護士総合法律相談センターの紹介により懲戒請求者の自己破産及び免責の申立を受任し、その後懲戒請求者との間で着手金を30万円費用を5万円としうち着手金については毎月2万円の割賦払いにする旨合意した。同年9月14日被懲戒者は懲戒請求者を事務所に呼び出し弁護士会宛の事件受任申請書及び事件不受任届出書を手渡して、いずれの書面を 提出するかは提案を受け入れるか否に掛かっている旨発言した、性的関係を求める 趣旨で「打ち合わせ後に1回、一緒に食事するか、お茶を飲むことによって」 「1回分の分割金の支払いを減らすことにしてもよい」との提案をした。 このような被懲戒者の行為は経済的に困窮している懲戒請求者の弱みにつけこんで 性的関係を含んだ交際を求めるものでいわゆる対価型セクシュアルハラスメントに該当する言動といあわざるを得ず弁護士倫理第四条、第五条及び第八条に違反し弁護士及び弁護士会に対する市民の信用を失墜させ、その品位を失うべき非行であることは明らかである。 処分の効力の生じた日 2005年8月30日
お金は払いました!
処分を受けた弁護士氏名 伊藤安兼 登録番号 22115事務所 やすかね法律事務所 懲戒の種別 業務停止3月
処分の理由の要旨 被懲戒者は、顧問契約を締結していた懲戒請求者有限会社Aの代表者から紹介を受けたBの債務整理の相談において、Bが経済的に困窮していることに乗じて、Bに対し性行為の相手方となること及びこれに対し対価を支払うことを持ち掛け、Bの同意を得た上で性行為を行い、その対価を支払った。 処分が効力を生じた日 2021年9月30日 2022年2月1日 日本弁護士連合会
相談者と飲酒し歩行中にキス
処分を受けた弁護士氏名 石川一成 登録番号 24987 弁護士法人杉並民事家事商事法律事務所 懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨 被懲戒者は2020年1月9日、懲戒請求者と飲食を共にしながら法律相談を受け、その過程で事件受任に向けてアドバイスを行った後、懲戒請求者と飲酒し、その後、二人で歩行中にキスをした。処分が効力を生じた日 2022年7月28日 2022年12月1日 日本弁護士連合会