弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2018年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・中村忠史弁護士の懲戒処分の要旨
財産分与請求事件で担当裁判官を屈辱し相手弁護士に挑発的言葉を準備書面に記載した 。懲戒請求者は弁護士
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士
氏 名   中 村 忠 史     登録番号 22170
    事務所   東京都新宿区四谷2-4               
          四谷の森法律事務所        
2 処分の内容        戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はAからAの前の内縁の妻であるBとBの前々夫との間の子であるC及びAとBとの間の財産分与請求事件等の代理人であった懲戒請求者D弁護士に対する慰謝料請求事件を受任したところ、その控訴審で2015年に提出した準備書面において、第一審担当裁判官Eの判断及び訴訟指揮の不当性を訴えるために「トンチンカン」、「間抜け」等といった表現を選択し、その根拠が薄弱であるにもかかわらず、Eが相手方であるBと癒着、違法な裏取引をしている等といった事実を例示した。
また、被懲戒者は、同年、Aから懲戒請求者D弁護士に対する慰謝料請求事件を受任し、その第一審で提出した準備書面において「馬鹿な裁判官だったら騙せると思ったのであろうか」等といった表現をし「速やかに法廷に出廷してこい」、「さっさと回答してこい」といった挑発的言辞を記載した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 
4 処分の効力を生じた年月日 2017年10月10日 20181月1日   日本弁護士連合会