業務停止アディーレ「弁護士法人として品位を失う行為…」執行部、新興勢力を“断罪” 世代間の対立鮮明に
産経
特集記事の一部
「萎縮効果狙ってる」
アディーレは景表法違反の事実自体を争っておらず、業務再開時にも「深く反省する」とコメントしている。ただ、問題は東弁側の処分の意図だ。一線を越えた行為を正当に“裁いた”のか、それとも、今回の行為に乗じて体制に反抗的な新興勢力に致命傷を負わせる底意があったのか。
アディーレと同じ新興勢力のベリーベスト法律事務所の代表、酒井将(40)は処分を「重すぎる」とし、悪質性の低さを理由に挙げた。「弁護士の品位という趣旨は分かるが、事務所を潰すようなインパクトのある処分を科す話ではない」。その上で、処分意図に関して「広告を出して規模を拡大する弁護士法人に対して萎縮効果を狙っていると感じる」と語る。幾度も「弁護士会の壁」を痛感してきたからだ。
ベリーベストは採用活動で、日本弁護士連合会(日弁連)が運営する「ひまわり求人求職ナビ」への求人情報の掲載が認められていない。「弁護士会への苦情件数が年10回以上」という不掲載基準に引っかかるためという。東京の3弁護士会が合同で開催する就職説明会にも参加できない。「依頼者が約2万人もいたら一定数の苦情が出るのは避けられない」と酒井。ダメージは大きく、「事務所を大きくできないようにする意図が透けて見える」と言う。
弁護士自治を考える会
産経新聞が、アデーレ法律事務所と日弁連会長選挙、東京弁護士会会長選挙の特集記事を連載しています。
弁護士会は幹部のお気に入りではない弁護士、今の弁護士自治制度を根幹から覆すような弁護士に対しては厳しい処分をする。懲戒処分は弁護士業務を取り上げることも可能な制度で、一部役員の恣意的な懲戒が行われているのではないか、という特集です。
その通りだと思います。
しかしひとつ気に入らないのは、新興勢力と称されるアデーレ法律事務所とべリーベストの酒井弁護士の業務に対する苦情の考え方
「依頼者が約2万人もいたら一定数の苦情が出るのは避けられない」
過去、弁護士会からの就職斡旋がないとアデイーレは訴訟をした。
アディーレ法律事務所が敗訴 東京地裁、就職説明会拒否は「合理的」
所属弁護士に対する苦情が多いことを理由に司法修習生向けの合同就職説明会への参加を拒まれ採用の機会を逃したとして、アディーレ法律事務所(東京都豊島区)が、東京弁護士会に損害賠償を求めた2件の訴訟の判決で、東京地裁(北沢純一裁判長・本間健裕裁判長)は10日、いずれも「参加拒否は合理的」として請求を棄却した。
判決によると、就職説明会が開かれた2014年10月までの1年間と、15年10月までの1年間に、東京弁護士会の窓口にそれぞれ10件以上の苦情があり、同会はアディーレの説明会への参加を拒否した。
アディーレは「所属弁護士や扱う事件数が多いためで、苦情の発生率は低い。少なくとも弁護士1人の採用機会を逃した」と主張。しかし2件の判決は「10件以上の苦情を受けた法律事務所は少なく、顕著に苦情の多い事務所だと言える」と指摘するとともに、参加しなくても独自の採用が可能だったと判断した。
引用(共同通信)
アデイーレも酒井弁護士と同じように、仕事が多ければ苦情が増えると述べている。確かに弁護士は争いことを請け負うので不満を持つ依頼者も出てくるかもしれないが、取り扱い件数が多ければ苦情が多いと言い訳をするのであれば、事務所を大きくしなければよい。自分の能力以上の仕事を受けなければ良い。商売を手広くやれば苦情は当たりまえだ。という考え方はいかがなものか
弁護士会からも依頼者からも反発を買うのではないか。
こういう言い訳をしたあとには懲戒されることがあるのだから酒井弁護士は発言には注意すべきだ。懲戒を受けて、この処分は弁護士会が若手を潰しに来ているというのは本末転倒ではないのか、
当法律事務所は、扱い件数も多いですが苦情はありません。苦情の申出があれば迅速に対応してまいります。苦情ゼロを目指しています。となぜ言えない。
なんのために、誰のために事務所を大きくしたいのですか?