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弁護士の懲戒処分を公開しています。

2018年1月24日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告

201811日より通算9件目の懲戒処分

神奈川県弁護士会 弁護士法人クローザー法律事務所の処分公告 


「2018年 官報公告 一覧」


 懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
  
1 処分をした弁護士会    神奈川県弁護士会
2 処分を受けた弁護士法人   
      名称      弁護士法人クローザー法律事務所
      届出番号    1017
      事務所     神奈川県川崎市多摩区登戸2085
                        
3 処分の内容       業務停止1年
4 処分が効力を生じた年月日 平成29年12月26日
  平成30年1月10日 日本弁護士連合会
この弁護士法人は、林敏夫弁護士の法人です。
林弁護士は業務停止1年6月の業務停止の懲戒処分を受けています。


       懲 戒 の 処 分 公 告


弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会   神奈川県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
      氏 名     林 敏夫
      登録番号    38420
      事務所     神奈川県川崎市多摩区登戸2085-                    
              
              弁護士法人クローザー法律事務所        
                    
3処分の内容         業務停止1年6月
4処分が効力を生じた年月日  平成29年9月7
 平成29年9月7日   日本弁護士連合会

弁護士法人クローザー(旧:エレフセリア)法律事務所所属の 林敏夫弁護士に依頼された方へ

2017年09月07日更新
 当会は、2017年9月7日、弁護士法人クローザー法律事務所(旧:弁護士法人エレフセリア法律事務所,川崎市多摩区登戸2085-1 H&Yビル201)所属の林敏夫弁護士に対し、業務停止1年6月の懲戒処分を言い渡し、この懲戒処分に関する会長談話を発表しました。
 これにより、2017年9月7日から2019年3月6日まで林敏夫弁護士は弁護士業務を行うことができなくなります。
 なお、林敏夫弁護士が所属する弁護士法人クローザー法律事務所についても唯一の社員である林敏夫弁護士の業務停止により2017年9月7日より弁護士業務を行うことができなくなりますのでご注意ください。
 当会では林敏夫弁護士に依頼された方のお困りごとに関する通報の受付窓口として、神奈川県弁護士会ホームページに臨時市民窓口(Web市民窓口)受付フォームを設けました。
 なお、電話による受付は、通常の市民窓口にて承っておりますので、市民窓口受付(045-211-7711)までご連絡ください。
2.市民窓口受付電話(受付時間:月~金 9時~12時,13時~17時)
  電話番号:045(211)7711

神奈川県弁護士会

神奈川県弁護士会 会長談話
当会会員に対する懲戒処分についての会長談話
2017年09月07日更新
 本日,当会は,平成29年8月16日付懲戒委員会の議決に基づき,当会の林敏夫会員に対し,業務停止1年6月の懲戒処分を言い渡し,同処分は即日効力を生じました。
 同会員は,弁護士でない懲戒請求者が弁護士法第72条に定める,報酬を得る目的で法律事件に関し法律事務を周旋することを業とする者に該当し,同条で禁止された非弁行為を行っている者であることを認識した上で,その者が依頼者と面談し,委任契約を締結することを認容し,弁護士報酬の金額を含む委任契約の内容についても自由に任せていました。
 また,同会員は,懲戒請求者がウェブサイトで集客した相談者の事案について紹介を受け,その事務の処理をすることで,懲戒請求者に対して一定金額の支払いをしていました。
 さらに,同会員は,懲戒請求者の依頼に基づき,自らが受任する事件と関係のない住民票や戸籍謄本等の職務上請求を行い,懲戒請求者に対してその対価として1通あたり1万8000円の費用を請求していました。
 報酬を得る目的で法律事件に関し法律事務を周旋すること(非弁行為)は,当事者その他の関係人の利益を損ね,社会生活の公正円滑な営みを妨げ,ひいては法律秩序を害することになるものであり,弁護士法第72条により禁じられているところです。
 そして,そのような非弁行為を行う者と提携すること(非弁提携行為)も,非弁行為を助長するものであり,断じて許されるものではありません。
 また,住民票や戸籍謄本等の職務上請求は,弁護士としての業務の遂行に必要な場合に限り認められているものであり,弁護士ではない者の依頼に基づき業務外の目的でこれを行うことも言語道断です。
 同会員が行った上記の各行為は,弁護士法第56条第1項に定める「品位を失うべき非行」に該当するものであり,今回の懲戒処分に至ったものであります。
 同会員の各行為は,弁護士の職務に対する市民の皆様の信頼を大きく損なうものであり,極めて遺憾であります。
 なお,同会員による非弁提携行為は,弁護士法第27条に違反する違法行為であり,当会としても,これを断じて許すことはできず,厳正な刑事処罰を求めて,同会員及び同会員が所属する「弁護士法人クローザー法律事務所(旧:弁護士法人エレフセリア法律事務所)」について,同法違反(非弁提携行為)容疑で横浜地方検察庁に告発状を提出していることを付言します。
 当会としては,これを機に,不祥事の事前抑制・被害拡大の防止等に,より一層努力する所存です。
2017(平成29)年9月7日
神奈川県弁護士会
会長 延命 政之


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