弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2018年1月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・田畠光一弁護士の懲戒処分の要旨
田畠弁護士2回目の懲戒処分となりました。1回目が甘い処分ですから、こういう事案になるのは弁護士会の責任だと思います。なお田畠弁護士が代表を務める弁護士法人も同じく業務停止1年6月の処分を受けています。
処分について報道がありました。
弁護士 業務停止1年6か月
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名          田畠光一     
登録番号         33297
事務所          福岡市博多区中洲中島3
             弁護士法人北斗
2処分の内容       業務停止1年6月
3処分の理由の要旨
被懲戒者は、弁護士法人Aの代表者であるところ、弁護士法人A又は故意に報酬と預り金の区別に関する取り決めをせず、又は曖昧にし、破産申立てに先立ち、報酬として相当と考えられる金額を超える金額は産財団を構成するための預り金となる旨を依頼者に明確に説示せず、さらに破産申立ての準備のための財産保全に取り組んだ様子も、債務者側に方針変更があった形跡もうかがえなかったにもかかわらず、受任後、破産申立てまで1年から2年を要する処理をした。
被懲戒者は弁護士法人A名義の預り金口座から1661万0664円を引出し、これらのほとんどを、漫然と弁護士法人Aの経費や懲戒者の個人的使用に充てた。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2017年8月31日
2018年1月1日 日本弁護士連合会
公示送達  官報2018年 1月30日付
田畠光一氏が本会から送達を受けるべき下記書類は本会が保管しており申出があればいつでも交付します。
なお、日本弁護士連合会懲戒委員会及び懲戒手続に関する規程第12条3項の規定により、本会がこの旨を本会掲示場に掲示した平成30年1月30日の翌日から起算して14日を経過したときに下記書類の送達があったものとみなします。
        記
日本弁護士連合会懲戒委員会平成29年懲(審)第24号審査請求事案の裁決通知
        平成30年1月30日 日本弁護士連合会
田畠弁護士は業務停止1年6月は不服であると日弁連に審査請求を申し出ていましたが、日弁連は、申出があった審査請求の裁決の結果を田畠弁護士に送っていますが、届いていないということです。田畠弁護士と法人が業務停止1年6月の処分を受けていますから、事務所は閉鎖していますので郵便が届かないということです。
懲 戒 処 分 の 公 告 2016年8月号
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名          田畠光一     
登録番号         33297
事務所     福岡市博多区中洲中島3
             弁護士法人北斗
2処分の内容       戒 告
3処分の理由の要旨
被懲戒者は自己が代表社員である弁護士法人が懲戒請求者から2014年6月24日に受任した1回目の交通事故に係る損害賠償請求訴訟事件及び同年11月4日に受任した2回目の交通事故に係る損害賠償請求事件について、上記弁護士法人が雇用するA弁護士に主に担当させてA弁護士と処理方針を協議しながら事件の処理を行っていたが、同月末日にA弁護士が退職した後、懲戒請求者が賠償金の早期解決に向けた活動を格別行わず、持病により十分執務できない事情を説明して辞任する等の措置も講じず、懲戒請求者と直接協議する機会も持たないまま事務員に対応を委ね、同年12月16日に懲戒請求者から2回目の交通事故に係る損害賠償請求事件は他の弁護士に依頼するとの申し入れを受け2015年2月17日に1回目の交通事故に係る損害賠償請求事件について解任されるまでの事件処理を放置した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2016年4月21日 2016年8月1日 日本弁護士連合会