当会会員に対する懲戒処分について①(除名)
(2018年1月31日)
2018年(平成30年)1月31日、当会は弁護士法第56条に基づき、弁護士会員を懲戒したので、下記のとおりお知らせいたします。
第二東京弁護士会
会長 伊東 卓
会長 伊東 卓
1 対象弁護士の氏名、登録番号及び事務所
氏 名 永野 貫太郎
登録番号 第11858号
事 務 所 東京都町田市広袴3-22-8 永野法律事務所
氏 名 永野 貫太郎
登録番号 第11858号
事 務 所 東京都町田市広袴3-22-8 永野法律事務所
2 懲戒処分の内容
除名
除名
3 懲戒処分の理由の要旨
被懲戒者は、家庭裁判所から亡Aの相続財産管理人に選任され、平成22年(2010年)12月24日に相続財産管理用の銀行口座を開設し、相続財産管理人として保管すべき金員を上記口座に入金して保管していたが、平成23年(2011年)2月25日から平成27年(2015年)11月6日までの間、上記口座から引きおろすなどして、相続財産管理人として適正に管理すべき金員のうち、合計2205万円を被懲戒者の事務所の経費などの支払にあてた。
被懲戒者は、家庭裁判所から亡Aの相続財産管理人に選任され、平成22年(2010年)12月24日に相続財産管理用の銀行口座を開設し、相続財産管理人として保管すべき金員を上記口座に入金して保管していたが、平成23年(2011年)2月25日から平成27年(2015年)11月6日までの間、上記口座から引きおろすなどして、相続財産管理人として適正に管理すべき金員のうち、合計2205万円を被懲戒者の事務所の経費などの支払にあてた。
4 懲戒処分が効力を生じた年月日
平成30年1月31日
平成30年1月31日
第二東京弁護士会
昨年6月に報道がありました
業務上横領の弁護士に懲役2年6月の実刑判決
相続財産管理人として管理を任されていた現金計2166万円を横領したとして、業務上横領の罪に問われた第二東京弁護士会所属の弁護士、永野貫太郎被告(75)=東京都町田市=の判決公判が27日、千葉地裁であった。
藤井俊郎裁判官は「被害は多額で、5年弱の間に30回も犯行を繰り返すなど刑事責任は重い」と指摘。永野被告に懲役2年6月(求刑懲役4年)の実刑判決を言い渡した。
最後に、藤井裁判官は「裁判所としてもこれまでの業績に深く敬意を表するが、きちんとけじめをつけ、残された人生を穏やかに過ごしてほしい」と永野被告に説諭した。
判決によると、永野被告は千葉家裁八日市支部から選任され、相続財産管理人として管理していた死亡した男性の銀行口座から平成23年2月~27年11月に30回にわたり現金計2166万円を不正に引き出して着服したとしている。
執行猶予付きの判決を求めていた弁護側は閉廷後、判決を不服として、東京高裁に即日控訴することを明らかにした。
引用