弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京 弁護士会・吉野翔平弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・弁護士会への提出物を出さなかった
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 吉野翔平 登録番号 55310
事務所 東京都港区浜松町2-7-13 VISTA浜松町9階
弁護士法人みつ業法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は、 所属弁護士会に対し、 依頼 者の本人特定事項の確認及び記録保存等に 関する規程第11条第1項に基づき、毎年6月 30日までに、 前年度における年次報告書を提出する義務を負うところ、 2018年4月1日 から2019年3月31日まで、2019年4月1日から2020年3月31日まで、2020年4月1日から2021年3月31日まで及び2022年4月1日から 2023年3月31日までの各年次報告書を、いずれも提出期限までに提出しなかった。
(2) 被懲戒者は、 所属弁護士会に対し、預り金口座の届出義務及び預り金口座の開設の 有無等についての照会に対する回答義務を 負うところ、所属弁護士会から2023年10月30日付け書面にて照会を受けたが回答せず、預り金口座の届出もしなかった。
(3) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第22 条及び依頼者の本人特定事項の確認及び記 録保存等に関する規程第11条第1項に、 上記(2)の行為は同法第22条及び所属弁護士会 の業務上の預り金の取扱いに関する会規第3条第3項等に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を 失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2026年1月8日 2026年6月1日 日本弁護士連合会
