弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2018年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨
第一東京弁護士会/清水修弁護士の懲戒処分の要旨
 
【処分理由】弁護士会費滞納、
【弁護士会はいつまで会費を待ってくれるかデータ】

 

懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         清 水 修
登録番号        20158
事務所         東京都千代田区永田町2
            清水修法律事務所
2 処分の内容     退 会 命 令
3 処分の理由
被懲戒者は、2014年7月分から2017年8月分までの38か月分の所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費について仮受金1100円を除いた合計137万7400円を滞納した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2017年11月14日 2018年2月1日   日本弁護士連合会