弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2018年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第一東京弁護士会/太田垣 万里弁護士の懲戒処分の要旨

 

処分理由
① 弁護士会費滞納
 
被懲戒者は登録番号33551、59期 今年で12年目の中堅、弁護士登録をしたのが2006年頃、2013年事務所開設して90万円の弁護士会費を滞納した。(2013年12月~2015年8月分)滞納したと処分要旨にありますから、被懲戒者は滞納金を払った。滞納は解消したということです。払ってなければ退会命令です。
滞納分を払った時の懲戒処分は以下のとおりです。
弁護士会  滞納月数  滞納金   処分   自由と正義
一弁  41か月   160万円 業務停止2月(返済)16年7月
福岡  15か月   72万円  業務停止2月(返済)16年6月
沖縄        147万円  業務停止3月(返済)15年11月
兵庫 【入会金10万】65万円  業務停止2月(返済)15年8月
栃木  18か月   136万円  業務停止3月(返済)11年7月
札幌  21か月         戒告(返済) 10年5月
【弁護士会はいつまで会費を待ってくれるかデータ】
 
2つめの処分理由 ;アルバイト
2014年11月から12月に弁護士会に届けずアルバイトをした。弁護士会費を滞納していた時期です。11月から12月、長く見てもたったの2か月、被懲戒者はいったい何のアルバイトをしたのでしょうか。他の法律事務所に勤務した場合はアルバイトとは書きません。登録違反です。過去の処分ば戒告です。非弁提携は別
 
会費を払うために2月間アルバイトをした。これで業務停止1年になるのでしょうか。アルバイトに精をだし依頼者に迷惑を掛けたということなら別ですが、しかも弁護士会は2014年12月のことを持ちだしてきた。今頃になってです。弁護士会として許せないほどのアルバイトなのでしょうか?
この懲戒処分は懲戒請求者が存在しません。会が請求したということです、誰か、弁護士会にチクった?
それとも、一弁の役員に睨まれたのかな?
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名         太田垣 万里
登録番号        33551
事務所         東京都江東区塩浜2-8-16
            木場南法律事務所
2 処分の内容     業務停止1年
3 処分の理由
(1)被懲戒者は、2013年12月分から2015年8月分までの所属弁護士会のうち合計90万8000円を滞納した。
(2)被懲戒者は2014年11月から同年12月までの間アルバイトをし、営利を目的とする業務を営む者の使用人となったにもかかわらず、所属弁護士会への届出義務を果たさなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は所属弁護士会の会則第24条第1項に、(2)の行為は弁護士法第30条第1項第2号に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2017年10月31日
2018年2月1日   日本弁護士連合会
(営利業務の届出等)
第三〇条 弁護士は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、当該各号に定める事項を所属弁護士会に届け出なければならない。
一 自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき 商号及び当該業務の内容
二 営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この条において「取締役等」という。)又は使用人になろうとするとき その業務を営む者の商号若しくは名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所及び業務の内容並びに取締役等になろうとするときはその役職名
 弁護士会は、前項の規定による届出をした者について、同項各号に定める事項を記載した営利業務従事弁護士名簿を作成し、弁護士会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
 第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る取締役等若しくは使用人でなくなつたときも、同様とする。
 弁護士会は、前項の規定による届出があつたときは、直ちに、営利業務従事弁護士名簿の記載を訂正し、又はこれを抹消しなければならない。