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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年2月21日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201811日より通算17件目の懲戒処分
愛知県弁護士会・丹羽靖弁護士の処分公告 
処分の効力が生じた日が平成29年12月27日となっています。
2月以上も経ってからの公表とはどういうことでしょうか
2017年の処分者は1件増えました。



「2018年 官報公告 一覧」



     懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
  
1 処分をした弁護士会    愛知県弁護士会
2 処分を受けた弁護士 
      氏 名      丹羽 靖     
      登録番号     32101
      事務所      名古屋市東区橦木町1
            
               橦木町法律事務所  
               
3 処分の内容         戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成29年12月27日
  平成30年2月5日 日本弁護士連合会

懲戒処分についての情報、報道はありません
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」5月号までお待ちください


なお丹羽弁護士は現在、業務停止中です。

懲 戒 処 分 の 公 告

愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
           記
1 懲戒を受けた弁護士
氏名  丹羽 靖 登録番号 32101    愛知県弁護士会
事務所 名古屋市東区撞木町1   撞木町法律事務所               
2 処分の内容        業務停止2年
3 処分の理由
(1)被懲戒者、家庭裁判所から亡Aの相続財産管理人に選任され、2010年11月8日に相続財産管理用銀行口座を開設し保管すべき金員を上記口座に入金して保管していたが、2012年3月22日及び同年8月3日、上記口座から合計669万円の金員を合理的な理由も無く順次引出し、上記口座において保管せず、また上記口座で管理しているかのように虚偽の報告をした。

(2)被懲戒者は、家庭裁判所から亡Bの相続財産管理人に選任され2013年1月31日に相続財産管理用銀行口座を開設し保管すべき金員を上記口座に入金して保管していたが、同年4月22日から同年10月16日にかけて5回にわたり、合計1189万2150円の金員を合理的な理由もなく順次引出し上記口座において保管しなかった。

(3)被懲戒者は弁護士法第72条に違反すると足りる相当な理由のあるCから交通事故の被害者えあり上記事故により財産管理能力に疑問のある懲戒請求者Dの内縁の妻である懲戒請求者Eの紹介を受け2013年7月、上記交通事故により発生したトラブルの解決に関しての相談に応じたところ、懲戒請求者Eが懲戒請求者Dの親族手続の処理等を望んでいることを認識しながら依頼事項についての依頼の認諾の通知をせず、懲戒請求者D及び懲戒請求者Eに対し受任した事件について、受任の際の説明をせず、事件処理の報告及び協議を怠った。また被懲戒者は同年12月25日懲戒請求者D名義の預金通帳、印鑑、キャッシュカードを預かり、2014年1月30日、懲戒請求者Dに上記預金から600万円を出金させた上、Cへ240万円を支払い、自らも現金149万1801円を預かり、同年3月25日懲戒請求者D及び懲戒請求者Eの承諾を得ず、意思確認を怠ったまま、上記預り金からCへ50万5000円を支払った。

(4)被懲戒者の上記(1)及び(2)の行為は弁護士職務基本規定第5条及び第38条等に違反し上記(3)の行為は同規定第11条、第29条、第30条、第34条、第36条、第39条に違反し、上記(5)の行為は同規定第36条等に違反しいずれも弁護士法第561項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2017年3月28日
2017年7月1日   日本弁護士連合会