弁護士の懲戒処分を公開しています

「日弁連広報誌・自由と正義」2018年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・長崎県弁護士会・小林正博弁護士懲戒処分の要旨

委任状を作成せず過払金返還請求等を行った。
報酬や費用の説明もなかったということですが、依頼者にはいくらの過払金が返還されたのでしょうか、委任状があろうがなかろうが、依頼者が結果に不満がなければ懲戒など出てこないはずですが。           
懲 戒 処 分 の 公 告
崎県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名          小林 正博
登録番号         20581
事務所          長崎市賑町5-21
             﨑陽合同法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2006年10月頃、懲戒請求者から自己破産申立事件及び過払金返還請求事件を受任したが、委任契約書を作成しなかった。
被懲戒者は懲戒請求者が所有しておりAが競落した土地について2013年5月8日、被懲戒者及び同年1月から被懲戒者が所属する法律事務所に勤務するB弁護士を懲戒請求者の代理人として懲戒請求者を原告、Aを被告とした囲続地通行権存在確認訴訟を提起したが、懲戒請求者から委任状を取り付けることをせず、上記自己破産申立事件及び過払金返還請求事件のために受領していた上記委任状に受任者として明記されていなかったB弁護士名を懲戒請求者に説明せず、了解を取ることなく、無断で上記委任状に追記し、裁判所へ提出した。
被懲戒者は懲戒請求者に対し上記過払金返還請求事件及び上記訴訟の着手金、報酬、日当及び旅費等の実費の明細について説明しなかった。
被懲戒者は2013年6月から2014年12月までの間に少なくとも9回の期日が開かれた上記訴訟について、懲戒請求者に対し訴状、答弁書、準備書面等を一切送付せず、また和解協議の際に懲戒請求者の意向を確認したほかには、第一審判決が出るまで訴訟の争点、審理の状況等を懲戒請求者に対し一切報告をせず、一度も協議しないまま、独断で訴訟を遂行した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第29条第1項第30条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日  2017年10月25日 2018年2月1日 日本弁護士連合会