第二東京弁護士会の個人情報の取扱いが杜撰すぎる。
弁護士に非行があれば懲戒請求を弁護士の所属する弁護士会に申立てすることができます。しかし、ほぼ97%は棄却、処分なしになります。
それでも、懲戒請求者は綱紀委員会で対象弁護士がどどのように答えたかという『綱紀期日調査』という議事録を情報公開制度によって弁護士会に開示するように求めることができます。
第二東京弁護士会の弁護士に懲戒請求を致しました。
綱紀委員会は懲戒請求者の訴えを棄却しました。そこで対象弁護士がどのように綱紀委員会で答えたか、どんな虚偽の弁明をしたか知りたいので綱紀期日の議事録の開示を求めました。

申出に関する説明書



申出書に住所などを記載し、300円を払って、添付資料として住民票、運転免許証(コピー)を提出して下さい。そして弁護士会で審査して通知しますとのこと。
対象弁護士が同意しないので綱紀期日調査の議事録は開示できませんと通知がありました。そこで二弁に対し、お金は仕方がないとして、運転免許証(コピー)住民票記載事項証明書(原本)を返還するよう求めました。
二弁事務局は、返還できないと答えました。
なぜ、返還しないのか、他の用途で利用するのではないかというと事務局は「はい」と答えました。
おいおい!今どきそんな、会社、団体はないぞ!
「提出頂きました書類、情報については返却いたしませんが、当該用件以外には利用することはいたしません」というべきではないのか!
そして、上記の説明書の中には一切、「提出した書面の取扱い」についての説明がありません。返却しないとも書いてありません。この件以外には使用致しませんとも書いてありません。
二弁事務局は「申出書」に「記入いただきました、あなたの個人情報は開示等のご請求に対応することを目的に利用させていただきます」
とありますが、この目的に利用すると書いてありますが、他の目的に利用しませんとは書いてありません。また提供した住民票等についてどうするのかの記載はまったくありません。申出書には弁護士の情報も記載しているので
申出書の記載内容は口外しないという意味ではないのですか。
あれ出せ。これ出せという指示はあっても、他には絶対利用しません。利用しなかったときにどうするか説明書には記載はありません。
懲戒請求は誰でもできますし、住民票、運転免許証などの本人確認は不要です。
住所も弁護士会からの郵便が届けばよいのです。ですから弁護士会はなんとかして懲戒請求者の情報を得ようとします。
弁護士会の求めに応じて、簡単に個人情報を出してはいけません。
では、二弁には個人情報の取扱いについての規程はないのか、ホームページできちんと出しております。ただし、申出書などには個人情報保護方針についての記載をしないばかりか、二弁の事務職は、提供した住民票を他に利用するのかと聞くと、「はい」というのです。
二弁の職員もたまには自分の勤務するホームページくらいは、みたほうがいいのではないですか、
http://niben.jp/
二弁に対し、住民票等の返還を求める書面を提出しています。
二弁の弁護士が職務上請求を不正利用して戸籍謄本を取得して、使わないなら返せと
言ったら返してきましたが・・・・
所属の弁護士が、ジャーナリストに頼まれて他人の戸籍謄本を不正に取得しても処分しない。そんな弁護士会の個人情報保護など信用することがおかしいのですが・・・
個人情報保護方針 第二東京弁護士会
第1 個人情報の適切な収集、利用、提供、委託
- (1) あらかじめ本人の同意を得た場合
- (2) 法令の規定に従い、提供又は開示する場合
- (3) 人の生命、身体又は財産の保護のため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- (4) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- (5) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- (6) 問合せのあった事項につき、適切な対応をするために、日本弁護士連合会又は他の弁護士会へ問合せ事項を提供し、又は開示する場合
第2 特定個人情報等の適切な収集、利用、提供、委託、保管
第3 個人情報等の安全管理措置
第4 改善措置
第5 開示、訂正請求等への対応
第6 苦情の処理
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
第二東京弁護士会 企画課
TEL : 03-3581-2869 / FAX : 03-3581-2404
個人情報取扱事業者 第二東京弁護士会 個人情報保護管理者 事務局長
2015年10月5日全面改定
*1
第二東京弁護士会が取得する個人番号及び特定個人情報の利用目的
第二東京弁護士会が提供を受けた個人番号及び特定個人情報は、第二東京弁護士会の「個人番号及び特定個人情報保護規則」に基づき、以下の目的で利用します。
- (1) 健康保険関連事務、厚生年金保険関連事務、雇用保険関連事務その他の社会保障に関する事務
- (2) 源泉徴収関連事務、個人住民税関連事務その他の税に関する事務
- (3) 番号法第19条第11号から第14号までのいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けた場合は、その提供を受けた目的を達成するため
*2
個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」といいます。)の安全管理措置の概要