第二東京弁護士会の個人情報の取扱いが杜撰すぎる。

弁護士に非行があれば懲戒請求を弁護士の所属する弁護士会に申立てすることができます。しかし、ほぼ97%は棄却、処分なしになります。
それでも、懲戒請求者は綱紀委員会で対象弁護士がどどのように答えたかという『綱紀期日調査』という議事録を情報公開制度によって弁護士会に開示するように求めることができます。

第二東京弁護士会の弁護士に懲戒請求を致しました。
綱紀委員会は懲戒請求者の訴えを棄却しました。そこで対象弁護士がどのように綱紀委員会で答えたか、どんな虚偽の弁明をしたか知りたいので綱紀期日の議事録の開示を求めました。

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申出に関する説明書

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申出書に住所などを記載し、300円を払って、添付資料として住民票、運転免許証(コピー)を提出して下さい。そして弁護士会で審査して通知しますとのこと。

対象弁護士が同意しないので綱紀期日調査の議事録は開示できませんと通知がありました。そこで二弁に対し、お金は仕方がないとして、運転免許証(コピー)住民票記載事項証明書(原本)を返還するよう求めました。

二弁事務局は、返還できないと答えました。
なぜ、返還しないのか、他の用途で利用するのではないかというと事務局は「はい」と答えました。
おいおい!今どきそんな、会社、団体はないぞ!
「提出頂きました書類、情報については返却いたしませんが、当該用件以外には利用することはいたしません」というべきではないのか!

そして、上記の説明書の中には一切、「提出した書面の取扱い」についての説明がありません。返却しないとも書いてありません。この件以外には使用致しませんとも書いてありません。

二弁事務局は「申出書」に「記入いただきました、あなたの個人情報は開示等のご請求に対応することを目的に利用させていただきます」

とありますが、この目的に利用すると書いてありますが、他の目的に利用しませんとは書いてありません。また提供した住民票等についてどうするのかの記載はまったくありません。申出書には弁護士の情報も記載しているので
申出書の記載内容は口外しないという意味ではないのですか。

あれ出せ。これ出せという指示はあっても、他には絶対利用しません。利用しなかったときにどうするか説明書には記載はありません。

懲戒請求は誰でもできますし、住民票、運転免許証などの本人確認は不要です。
住所も弁護士会からの郵便が届けばよいのです。ですから弁護士会はなんとかして懲戒請求者の情報を得ようとします。

弁護士会の求めに応じて、簡単に個人情報を出してはいけません。

では、二弁には個人情報の取扱いについての規程はないのか、ホームページできちんと出しております。ただし、申出書などには個人情報保護方針についての記載をしないばかりか、二弁の事務職は、提供した住民票を他に利用するのかと聞くと、「はい」というのです。

二弁の職員もたまには自分の勤務するホームページくらいは、みたほうがいいのではないですか、
http://niben.jp/

二弁に対し、住民票等の返還を求める書面を提出しています。
二弁の弁護士が職務上請求を不正利用して戸籍謄本を取得して、使わないなら返せと
言ったら返してきましたが・・・・

所属の弁護士が、ジャーナリストに頼まれて他人の戸籍謄本を不正に取得しても処分しない。そんな弁護士会の個人情報保護など信用することがおかしいのですが・・・

個人情報保護方針  第二東京弁護士会

 第二東京弁護士会(以下「本会」といいます。)は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とするものとして、その活動に資するために多くの人々の個人情報等(個人番号及び特定個人情報並びにそれ以外の個人情報をいいます。以下、個人番号及び特定個人情報を「特定個人情報等」と、特定個人情報等以外の個人情報を単に「個人情報」といいます。)を保有し、利用しています。本会は、これらの個人情報等の保護が重大な責務であると考え、人々の信頼を得るために、次のように個人情報保護方針を定め、個人情報等の保護に努めます。
 本会は、個人情報等について、関係法令及び本会の規則の定めるところに従い、本会の役員、職員及び嘱託並びに本会の委嘱を受けて本会が保有する個人情報等を取り扱う本会会員、外国特別会員及び準会員に次の事項の周知・徹底を図り、適切に取り扱います。

第1 個人情報の適切な収集、利用、提供、委託

1 個人情報の収集に当たっては、利用目的を明示した上で必要な範囲の情報を収集し、利用目的を通知し、又は公表し、その範囲内で利用します。
2 収集した個人情報は、次の場合を除き、第三者に提供し、又は開示することはしません。
  • (1) あらかじめ本人の同意を得た場合
  • (2) 法令の規定に従い、提供又は開示する場合
  • (3) 人の生命、身体又は財産の保護のため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • (4) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • (5) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  • (6) 問合せのあった事項につき、適切な対応をするために、日本弁護士連合会又は他の弁護士会へ問合せ事項を提供し、又は開示する場合
3 個人情報を第三者に委託して利用する場合は、当該第三者との間で秘密保持契約を締結した上で提供するなどし、また、委託先への適切な監督を行います。

第2 特定個人情報等の適切な収集、利用、提供、委託、保管

1 本会は、原則として、職員及びその扶養家族並びに本会が報酬等を支払う本会会員、通訳人、外部有識者等の特定個人情報等のみを取り扱います。
2 特定個人情報等の収集は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。)第20条に定める場合に限って行い、利用目的を明示した上で必要な範囲の情報を収集し、利用目的を通知し、又は公表します。*1
3 収集した特定個人情報等は、番号法第9条第3項及び第5項に定める事務を処理するために、前項の利用目的の範囲内で利用します。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、この限りではありません。
4 収集した特定個人情報は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、提供しません。
5 特定個人情報等を第三者に委託する場合は、当該第三者との間で秘密保持契約を締結した上で提供するなどし、また、委託先(再委託先を含みます。)への適切な監督を行います。
6 特定個人情報等は、利用又は保管の必要がある限りにおいて保管することとし、法令において保存期間が定められている書類等に記載され、又は記録された個人番号は、当該期間の満了後できるだけ速やかに廃棄し、又は削除します。
7 上記のほか、本会における特定個人情報等の取扱いは、番号法及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)並びに関係するガイドラインの定めるところに従います。

第3 個人情報等の安全管理措置

 個人情報等への不正アクセス、個人情報等の漏えい、滅失又は毀損等の予防及び是正のため、安全対策を施します。
 特定個人情報等の安全管理措置については、別途規則を設けて安全管理措置を施します。*2

第4 改善措置

 個人情報等の取扱いに関する社会環境の変化に的確に対応するよう努めます。また、必要に応じてこの方針を始め本会の規則等の変更、修正又は追加を行うなどして、運用の改善に努めます。

第5 開示、訂正請求等への対応

 本会がこの方針を遵守していないと思われる場合及び本人のデータベース化された個人情報等の開示、訂正、追加又は削除、利用停止等を希望される場合には、末尾記載の窓口までお問い合わせください。合理的な範囲で速やかに対応いたします。

第6 苦情の処理

 本会は、個人情報等の取扱いに関する苦情に対し、適切に対応します。
※この方針の適用範囲は、本会内及び本会ウェブサイト内とします。本会ウェブサイトからリンクの貼られている他のウェブサイトの個人情報等の保護についての責任は負いかねますので、それぞれのウェブサイトの個人情報保護方針を御確認ください。
※個人情報等の開示、訂正、追加又は削除、利用停止等を希望される場合や、本会における個人情報等の取扱いに関する御質問や苦情は、こちらまでご連絡ください。

〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
第二東京弁護士会 企画課
TEL : 03-3581-2869 / FAX : 03-3581-2404

個人情報取扱事業者 第二東京弁護士会 個人情報保護管理者 事務局長
2015年10月5日全面改定

*1
 第二東京弁護士会が取得する個人番号及び特定個人情報の利用目的
 第二東京弁護士会が提供を受けた個人番号及び特定個人情報は、第二東京弁護士会の「個人番号及び特定個人情報保護規則」に基づき、以下の目的で利用します。

  • (1) 健康保険関連事務、厚生年金保険関連事務、雇用保険関連事務その他の社会保障に関する事務
  • (2) 源泉徴収関連事務、個人住民税関連事務その他の税に関する事務
  • (3) 番号法第19条第11号から第14号までのいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けた場合は、その提供を受けた目的を達成するため

*2
 個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」といいます。)の安全管理措置の概要

1 本会は、特定個人情報等を管理する責任部署を総務課とし、事務局長を事務取扱責任者とします。但し、苦情、個人情報等の開示、訂正、追加又は削除、利用停止等の受付は、会員課にて行います。
2 事務取扱責任者は、総務課に所属する職員の中から特定個人情報等を扱う事務取扱担当者を指名し、内規に定められた事項を遵守させるため教育訓練、安全対策の実施、周知徹底等の措置を実施します。
3 本会は、特定個人情報等の管理区域及び取扱区域を設定し、特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体、書類等を厳重に管理します。
4 事務取扱担当者は、特定個人情報等を取り扱う業務に従事するときは、番号法及び個人情報保護法その他の関連法令、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)、本会の「個人番号及び特定個人情報保護規則」及び本会の特定個人情報取扱規程その他の内規並びに事務取扱責任者の指示した事項に従い、特定個人情報等の保護に十分な注意を払ってその業務を行います。