弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・茨城県弁護士会・五來則男弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・法テラス案件の放置

 

懲 戒 処 分 の 公 告

茨城県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 五來則男 

登録番号 25854

事務所 茨城県水戸市大町3-1-24

弁護士法人水戸翔合同法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者から損害賠償請求事件の依頼を受け、2018年1月30日、懲戒請求者、被懲戒者及び日本司法支援センターの三者間で代理援助契約を締結し、立替着手金5万3200円を受領したが、上記契約締結後、3年間にわたり、受任した事件の処理に着手しなかった。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年6月28日 2022年12月1日 日本弁護士連合会

法テラスからの委任事件で懲戒処分になった弁護士(一覧表)『弁護士自治を考える会』2023年1月更新