東京弁護士会会報【リブラ】4月号が届きました。
https://www.toben.or.jp/message/libra/libra-2018-4.html
(ネット版には懲戒処分の要旨は掲載されません。)
東京弁護士会の弁護士が受けた懲戒処分の理由の要旨が掲載されています。
4月号は4人の会員の処分と2人の業務停止期間の変更が掲載されています。
この後に日弁連広報誌「自由と正義」にも掲載されます。
懲 戒 処 分 の 公 表
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。
記
被 懲 戒 者 杉山 博亮(登録番号23069)
登録上の事務所 東京都港区新橋1-18-2
華鼎国際法律事務所
懲 戒 の 種 類 業務停止1年6月
効力の生じた日 2018年3月14日
懲戒理由の要旨
1、被懲戒者は、2015年1月20日に弁護士でない者との間で業務委託契約を締結し、被懲戒者の法律事務に関してその弁護士報酬の3分の1の支払いを約し、その約定に従い報酬の分配をしたものであり
2、2016年10月18日から同年11月17日までの間、本会から業務停止1月の懲戒処分を受けていたにもかかわらず、同年11月1日から同17日までの間、「とらばーゆ」のWEBページの「華鼎(カナエ)法律事務所」(11月1日開業)の求人詳細に、業務停止中であること及びその期間を表示することなく、同事務所の代表者として「弁護士 杉山博亮」と表示したものである。
かかる行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2、2016年10月18日から同年11月17日までの間、本会から業務停止1月の懲戒処分を受けていたにもかかわらず、同年11月1日から同17日までの間、「とらばーゆ」のWEBページの「華鼎(カナエ)法律事務所」(11月1日開業)の求人詳細に、業務停止中であること及びその期間を表示することなく、同事務所の代表者として「弁護士 杉山博亮」と表示したものである。
かかる行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2018年3月14日 東京弁護士会長 渕上玲子
【業務停止期間の変更】
●浅野 憲一 会員 (登録番号13843)
業務停止期間 2017年11月14日~2018年5月13日
日弁連にて4月に変更 2018年3月15日
業務停止期間 2017年11月14日~2018年3月13日
【業務停止期間の変更】
●浅野 憲一 会員 (登録番号13843)
業務停止期間 2017年11月14日~2018年5月13日
日弁連にて4月に変更 2018年3月15日
業務停止期間 2017年11月14日~2018年3月13日
●石丸 幸人会員 (登録番号30934)
業務停止期間 2017年10月11日~2018年1月10日
日弁連にて2月に変更 2018年3月15日
業務停止期間 2017年10月11日~12月10日