東京弁護士会会報【リブラ】4月号が届きました。
https://www.toben.or.jp/message/libra/libra-2018-4.html
(ネット版には懲戒処分の要旨は掲載されません。)
東京弁護士会の会員(弁護士)が受けた懲戒処分の理由の要旨が掲載されています。この後に日弁連広報誌「自由と正義」にも掲載されます。
山田齊弁護士の処分理由の公表
女性性被害者から受任した損害賠償請求事件を放置、戒告処分を受けた。
対象弁護士は被害女性の情報をHPに流したというもの、しかも強姦被害は虚偽であるなどと記載、また依頼者である懲戒請求者に損害賠償訴訟まで提起。
元依頼者に対してここまでやるかという、女性性被害の第一人者の有名な弁護士。
処分の理由と報道と前の戒告処分の処分理由と併せてご覧ください
懲 戒 処 分 の 公 表
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。
記
被 懲 戒 者 山田 齊(登録番号 18086)
登録上の事務所 東京都千代田区紀尾井町3-33
麹町中央法律事務所
麹町中央法律事務所
懲 戒 の 種 類 業務停止3月
効力の生じた日 2018年3月1日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は2010年3月に懲戒請求者から受任した多数回にわたる強姦被害に基づく損害賠償請求事件について、その一部の消滅時効期間を徒過したこと及び訴えの提起を約した期限を遵守しなかったことを理由として2012年11月当会から戒告処分を受けた。(以下「前懲戒処分」という)
被懲戒者は、前懲戒処分の手続において、改ざんした証拠資料を当会に提出して、消滅時効完成前に訴え提起の対象から外す旨の合意があったとの主張をして、消滅時効期間徒過の懲戒事由を免れようとした。
被懲戒者は、懲戒請求者が他の弁護士に依頼して加害者に対して提起した損害賠償請求訴訟の判決が出されたことをもって、懲戒請求者が虚偽の強姦被害を主張したと断定して、被害者の事務所のホームページ上に懲戒請求者の実名こそ掲載しなかったものの、懲戒請求者からの依頼事件と断定できる形で、懲戒請求者を「ニセ強姦被害者」である等の文章を掲載して、懲戒請求者を誹謗中傷するとともに、懲戒請求者の相談内容、加害者との損害賠償請求訴訟の経緯等の詳細を掲載して、守秘義務に違反した。
被懲戒者は懲戒請求者が申し立てた強姦被害及び当該被害に基づく損害賠償請求請求権の消滅時効期間徒過を当会が認定して前懲戒処分がなされたものの、当会が認定した強姦被害は虚偽で損害賠償請求権も消滅時効渡過の事実も存在しないのであるから、懲戒請求者の虚偽の強姦被害を申し立てたことにより被懲戒者が前懲戒処分を受けたことは不法行為になるとして、懲戒請求者に対する損害賠償請求訴訟を提起した。(以下「本件訴訟」という)
しかしながら当会は懲戒請求者の強姦被害の事実の有無については特に認定せずに懲戒処分を下しており、被懲戒者は、その事実的、法律的根拠がないにもかかわらず、懲戒請求者に対して本件訴訟を提起したものである。
さらに、被懲戒者は、懲戒事由が存しないにもかかわらず懲戒請求者が本件懲戒請求を行ったことが不法行為となるとして本件訴訟において請求の拡張をした。しかしながら本件懲戒請求において懲戒事由が存することは以上のとおり明らかであり、被懲戒者は、その事実的、法律的根拠がないにもかかわらず本件訴訟において請求の拡張をしたものである。
かかる行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 2018年3月1日 東京弁護士会長 渕上玲子
被懲戒者は2010年3月に懲戒請求者から受任した多数回にわたる強姦被害に基づく損害賠償請求事件について、その一部の消滅時効期間を徒過したこと及び訴えの提起を約した期限を遵守しなかったことを理由として2012年11月当会から戒告処分を受けた。(以下「前懲戒処分」という)
被懲戒者は、前懲戒処分の手続において、改ざんした証拠資料を当会に提出して、消滅時効完成前に訴え提起の対象から外す旨の合意があったとの主張をして、消滅時効期間徒過の懲戒事由を免れようとした。
被懲戒者は、懲戒請求者が他の弁護士に依頼して加害者に対して提起した損害賠償請求訴訟の判決が出されたことをもって、懲戒請求者が虚偽の強姦被害を主張したと断定して、被害者の事務所のホームページ上に懲戒請求者の実名こそ掲載しなかったものの、懲戒請求者からの依頼事件と断定できる形で、懲戒請求者を「ニセ強姦被害者」である等の文章を掲載して、懲戒請求者を誹謗中傷するとともに、懲戒請求者の相談内容、加害者との損害賠償請求訴訟の経緯等の詳細を掲載して、守秘義務に違反した。
被懲戒者は懲戒請求者が申し立てた強姦被害及び当該被害に基づく損害賠償請求請求権の消滅時効期間徒過を当会が認定して前懲戒処分がなされたものの、当会が認定した強姦被害は虚偽で損害賠償請求権も消滅時効渡過の事実も存在しないのであるから、懲戒請求者の虚偽の強姦被害を申し立てたことにより被懲戒者が前懲戒処分を受けたことは不法行為になるとして、懲戒請求者に対する損害賠償請求訴訟を提起した。(以下「本件訴訟」という)
しかしながら当会は懲戒請求者の強姦被害の事実の有無については特に認定せずに懲戒処分を下しており、被懲戒者は、その事実的、法律的根拠がないにもかかわらず、懲戒請求者に対して本件訴訟を提起したものである。
さらに、被懲戒者は、懲戒事由が存しないにもかかわらず懲戒請求者が本件懲戒請求を行ったことが不法行為となるとして本件訴訟において請求の拡張をした。しかしながら本件懲戒請求において懲戒事由が存することは以上のとおり明らかであり、被懲戒者は、その事実的、法律的根拠がないにもかかわらず本件訴訟において請求の拡張をしたものである。
かかる行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 2018年3月1日 東京弁護士会長 渕上玲子
事務所HPに「ニセ強姦被害者」 女性中傷の弁護士を処分
性被害を訴えた依頼者を、自身の事務所のホームページ(HP)で「ニセ強姦(ごうかん)被害者」と中傷したなどとして、東京弁護士会は1日、山田斉弁護士(76)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。
山田弁護士は同会の調査に「匿名で、女性が特定されないので問題ない」と主張したという。
同会によると、依頼者は東京都内の女性で、性被害を受けたとして、相手方に損害賠償を求めていた。山田弁護士が受任したが、約束の期限までに提訴しなかったため女性が同会に懲戒請求。2012年に戒告処分を受けていた。
女性は別の弁護士に訴訟を依頼したが、敗訴。山田弁護士はその後、事務所のHPに女性を中傷する文章や相談内容などを掲載した。
引用京都新聞
新聞報道では山田斉となっていますが日弁連弁護士登録では 「齊」です
ネットに山田 齊弁護士の情報が掲載されています
弁護士の山田齊氏は、性犯罪事件を数多く手がけており、性暴力被害者を取り巻く状況や、PTSDなどへの理解も深い方です。東京弁護士会の民事介入暴力対策委員会及び犯罪被害者支援委員会の各委員長、法律相談センターの副委員長、審査委員等も務められていらっしゃいます。
山田氏が書かれた書籍では、犯罪被害者支援に必要な基礎知識と裁判実例をもとにした、裁判遂行のために必要なノウハウを詳解しています。裁判事例の多くは性犯罪です。これだけ多くの性犯罪事例取り上げられている書籍は、他になかなか見当たらないのでは、と思います。
犯罪被害者支援法律実務研究会 編 編集代表 山田 齊
『犯罪被害者支援の理論と実務―法律実務家と被害者支援関係者のために』
民事法研究会
『犯罪被害者支援の理論と実務―法律実務家と被害者支援関係者のために』
民事法研究会
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 山 田 齊
登録番号 18086
事務所 東京都千代田区平河町
麹町中央法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2010年3月15日懲戒請求者から継続的な暴行による損害賠償請求の相談を受けその後2007年5月6日も暴行について2010年5月6日までに訴訟を提起するとの約束で損害賠償請求事件を受任したが同日までに訴状を提出せず時効期間を徒過した。また被懲戒者は2010年5月10日懲戒請求者に対し上記の継続的な暴行について同年7月末までに訴訟を提起することを約束したが提起しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護職務基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
2012年12月5日
2013年3月1日 日本弁護士連合会