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□ 弁護士 業務停止1か月   読売 

県弁護士会は6日、同会所属の野武興一弁護士(76)(土浦市)を業務停止1か月の懲戒処分とした。発表によると、野武弁護士は担当した訴訟で和解し、依頼者から相手側に支払う和解金200万円を預かったが、適切に管理せずに150万円しか送金していなかった。
別の訴訟でも和解金を巡って不適切な管理が確認されたという。

2018年4月7日読売新聞 茨城版

弁護士自治を考える会
野武興一弁護士(のたけ・こういち)3回目の懲戒処分となりました。
2011年 8月  業務停止2月
1996年 12月 戒告
過去、弁護士が預り金を、着服・横領・一時拝借という不適切な管理で処分を受けた場合は、依頼者の預り金でしたが、依頼者が相手に支払う和解金の送金を減らしたら、すぐにバレて相手から苦情が出ることは想像できると思いますが・・・・
他にも不適切な処理が確認された!!それも含めての業務停止1月の処分でしょうか

4月11日 
https://mainichi.jp/articles/20180411/ddl/k08/040/146000c
【一部引用】
県弁護士会によると、野武弁護士は担当した訴訟で依頼者から預かった和解金200万円を事務所経費などと同じ口座に保管。送金時に50万円の不足が生じ、依頼者に不足分を支払わせたという。

また別の訴訟でも被告から預かった和解金700万円のうち135万円しか依頼者に返還しなかった。昨年3月から9月まで、県弁護士会と日本弁護士連合会の会費計約30万円を滞納していた。

毎日の記事によると
送金時に50万円の不足が生じ、依頼者に不足分を支払わせたという。

ということは、依頼者は200万円で済むところを250万円支払ったということになりますが、ここまで依頼者に迷惑をかけても業務停止1月ですか?
追加の処分か会による刑事告発が必要ではないのですか

前回の懲戒処分の要旨

          懲 戒 処 分 の 公 告
茨城県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 野 武 興 一  登録番号17776 茨城県弁護士会
事務所 茨城県土浦市川口1 
野武法律事務所                    
2 処分の内容       業 務 停 止 2 月
3 処分の理由
被懲戒者は2009年1月初旬頃、株式会社Aについて破産申立を視野に入れた債務整理事件の依頼を受け同月23日及び2月14日付で債権者に対し?社の債務整理を受任した旨の通知をした際に受任していないA社の代表取締役B個人の債務整理事件を受任した旨の虚偽の受任通知を発送した。被懲戒者は同年11月頃A社が所有するマンションを売却した際に売買代金2億8000万円の中から弁護士費用内金として420万円を受領し、また被懲戒者が監査役を務める株式会社Cに仲介手数料として740万2500円を受領させた。さらに被懲戒者はA社が所有する土地及び建物を売却した際に売買代金2500万円の中から仲介手数料として85万500円をC社に受領させた被懲戒者は資産と負債の状況を迅速かつ正確に把握し資産の確保を図り事案にふさわしい処理方針を立てて実行するという倒産事件を受任した弁護士として当然行うべき基本的な職務遂行を怠り?社に数千万円の売掛金があると認識しながら受任後1年以上に渡って特に回収の努力をせず債権者集会その他の債権者に対する説明の機会も設けず不動産売却以外は実質的にはほとんど事件処理を進めていない上、今後の事件処理の方針もいまだ曖昧であった。被懲戒者の上記行為は任意の債務整理事件において本来公正であるべき債務者代理人としての立場を忘れて被懲戒者自身若しくはその関係者の利益を図ろうとしているなか債権者の利益、立場を無視しているなどと批判されてもやむ得えないものであり弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4処分が効力を生じた年月日   2011年5月26日
2011年8月1日   日本弁護士連合会
https://jlfmt.com/2011/08/26/28782/