東弁会報 LIBRA(リブラ) 東京弁護士会
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/
東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません。
この後、日弁連広報誌『自由と正義』に公告として処分要旨が掲載されます。
2026年9月号には6件の懲戒処分の公表がありました。
6番目 市川達也弁護士の懲戒処分の公表 
処分理由・会に提出物を出さなかった。今月は二人の弁護士が同じ内容で業務停止1月を受けています。
通帳を提出するわけでもなく、質問に答える、本人確認の有無、事件外の預り金を受けていないかですので、拒絶する必要はないはずなのですが、同処分を受けた谷笹弁護士と市川弁護士は理由が若干違うのではと推測します。
突然、東弁はこの種の処分を厳しくしたようです。
懲戒処分の公表

本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。

 記

被懲戒者 市川達也 (登録番号26130)

登録上の事務所  東京都千代田区二番町9-3 ザ・ベース麹町W2階 

市川法律事務所

懲戒の種類 業務停止1月

効力の生じた日  2026年6月30日 

懲戒理由の要旨 

被懲戒者は、日本弁護士連合会が、会員に対し、毎年6月30日までに前年度分の年次報告書の提出義務を課していると ころ (依頼者の本人特定事項等の確認及び記録保存等に関する 規程(以下「本規程」という。)第11条第1項)、 平成30年度 (2018年度)から令和6年度(2014年度) まで、前年度分(ただし、平成30年度(2018年度) については同年1月1日から 同年3月31日までの分)の年次報告書を、いずれも提出していない。 

被懲戒者は、本会から、 平成31年度 (令和元年度 2019 年度)以降、メール、FAX及び郵便により、 毎年何度も年次報告書の提出を促されていたにもかかわらず、連続して7年間、 7回もの多数回にわたって年次報告書の未提出を続けており、 このような被懲戒者の態度は、犯罪収益移転防止等の弁護 士としての職務の適正を確保することを目的として定められた 本規程を蔑ろにするものであって、 弁護士会の秩序を害し、弁 護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき 非行に該当する。 

2026年6月17日 東京弁護士会 会長 石原 修 

市川達也弁護士は5回目の処分となりました。連続5回の業務停止です。

2021年5月 業務停止1月 遺言執行事件 調査に協力せず、 

2023年11月 業務停止3月 会費滞納 

2024年2月 業務停止3月  業務停止中の業務 

2025年2月 業務停止1月  事件放置 

2026年6月 業務停止1月  会への提出物を出さなかった

 

懲 戒 処 分 の 公 告 2025年6月号(4回目)

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 市川達也 登録番号 26130 事務所 東京都千代田区二番町93 ザ・ベース麹町W3階

市川法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止1月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2018年6月8日、懲戒請求者A株式会社から、損害賠償請求訴訟事件を受任し着手金として21万6000円を受領し、同年8月末には提訴可能な状態にあったにもかかわらず、2021年4月23日頃に至るまで約2年8カ月にわたり訴えを提起せず懲戒請求者A社の取締役であるBからの再三の進捗状況の問合せに対しても明確な返答をしなかった。

(2)被懲戒者は2019年6月14日、Cに対する自己破産申立事件を受任し、懲戒請求者A社から弁護士費用として32万4000円を受領したが、Bからの再三の進捗状況の問合せを受けながらも明確な返答をせず、上記自己破産申立事件の申立てをしなかった。

(3)被懲戒者の上記行為はいずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年2月13日 2025年6月1日 日本弁護士連合会