セクハラ調査手法、野田総務相「違和感がある」

読売新聞

 財務省の福田淳一次官が、複数の女性記者にセクハラ発言をしたと週刊新潮に報じられた問題で、同省の調査手法に疑問の声が相次いでいる。
 野田総務相は17日、報道各社の女性記者にセクハラ被害の情報提供を求めた財務省の対応には「違和感がある」と苦言を呈し、菅官房長官と麻生財務相に伝えたことを明らかにした。
 財務省は16日、セクハラ疑惑の真偽を明らかにするため、報道各社に対し調査への協力を要請した。具体的には、福田氏からセクハラ被害にあった女性記者がいれば、4月25日までに財務省が調査を委託した弁護士事務所に直接連絡するよう求めた
 ただ、この事務所の弁護士は財務省と顧問契約を結んでいる。野田氏は17日の閣議後の記者会見で「(女性記者にとっては)弁護士を、相手側の関係者ととらえる。被害者の立場に立てば(名乗り出るのは)高いハードルだ」と述べた。

引用
弁護士自治を考える会
財務省次官のセクハラで被害を受けた女性記者は名乗り出て欲しいと麻生財務大臣が
会見をしたそうですが、被害女性記者は絶対に名乗りでてはいけません。
女性の弁護士だから安心だと言われていますが、弁護士を信用してはいけません。たとえば、会社の内部通報、公益通報にしても弁護士が受けて会社や役所に通報者の情報を流した弁護士が多くいます。弁護士会に人権問題、情報漏えいという大変な事態という感覚はなく懲戒処分は戒告しか過去ありません。京都市役所の公益通報を市側に漏えいした弁護士は、公益通報担当を辞めて、その年に、論功行賞?で京都弁護士会副会長になっています。

https://jlfmt.com/2016/04/08/30690/

また、東京弁護士会の女性弁護士は、弁護士職務基本規程によれば守秘義務は依頼者にしか負う必要がないと述べています。
つまり、顧問先、依頼者である財務省の秘密は守りますが、被害女性記者の秘密は守る必要はないという考え方です。これについて、弁護士は取り扱った事件についての秘密を守るべきであると懲戒請求を申し立てましたが東京弁護士会は、判断はせずです。被害女性記者の情報は漏らすということです。漏らしても構わない、処分しないというのが東弁、日弁連です。
弁護士を信用してはいけません

弁護士職務基本規程
(秘密の保持)
第二十三条 弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。

東京弁護士会・翠蓮法律事務所(女性弁護士)守秘義務についての見解
https://jlfmt.com/2018/02/14/31661/