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弁護士の懲戒処分を公開しています。

2018年4月25日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告

201811日より通算32件目の懲戒処分

新潟県弁護士会・高島章弁護士の処分公告 





「2018年 官報公告 一覧」



     懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
  
1 処分をした弁護士会    新潟県弁護士会
2 処分を受けた弁護士 
      氏 名      高 島 章
      登録番号     22968
      事務所      新潟市中央区東中通一番町187 
      高島章法律事務所                                       
               
3 処分の内容        戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年3月30日
平成30年4月11日   日本弁護士連合会 


水俣裁判の原告側弁護士、ツイッターでも多くのツイートをしている弁護士
2000年、新潟県弁護士会副会長
懲戒処分に関する情報、報道はありません。日弁連広報誌「自由と正義」8月号頃まで詳細はお待ちください
高島章弁護士 4回目の懲戒処分となりました。
処分をした日が年度末、会長任期切れの3月30日、
2005年5月  業務停止1月  飲酒運転で検問に会い摘発
2006年4月  セクハラ事件で報道機関に被害者の情報を含む訴状内容を        公表
2017年1月  ネット上で若い弁護士に対し屈辱的な書き込みをした。