住民基本台帳事務における支援措置申出書

これは、DV防止法による支援措置で、DV加害者、ストーカーなどから、転居先を加害者に知らせないようにするための申出書です。

たとえば、私は夫からDVを受け避難をしている。その避難先は夫には調べに来ても知らせないで欲しいと役所に申し出をすれば受けられますが、その前に警察(相談機関)に行って「意見書」を書いてもらう必要があります。

支援措置が取られていても弁護士に依頼すれば、裁判に必要であるなどの理由であれば役所は開示します。弁護士には厳しい守秘義務が課せられているからです。

支援措置を不正に利用するものもおります。
たとえば、離婚をするために子どもと転居した。転居先は夫に知らせたくない。子どもにも会わせたくない。という理由で申請をするのです。

裁判所で子どもとの面会交流が認められ面会の方法も細かく定められているにもかかわらず、引っ越し先の警察(相談機関)に行き、相手がDV加害者で避難をしている。支援措置を受けたいから警察で「意見書」を書いて欲しいと言えば、警察はDV加害者とされる人から事情聴取をすることはありません。裁判所で子どもとの面会が認められているのですから、DV加害者ではないということですが、申出人はおそらく警察や相談機関には、面会交流の話しはしないのでしょう。

冤罪DV、子どもの面会拒否の理由に利用されたという判決もあります。

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