弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌自由と正義≫2018年4月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告・沖縄弁護士会 亀川榮一弁護士の懲戒処分の要旨

【処分の理由】 事件放置 ここまで、放置しても、戒告しか出ません。しかも超ベテラン
事件放置の研究

懲 戒 処 分 の 公 告
沖縄弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名     亀川 榮一    登録番号 13298 
事務所    沖縄県那覇市泉崎1
       亀川法律事務所                  
2 処分の内容  戒 告  
3 処分の要旨
 被懲戒者は、2008年5月、懲戒請求者から別居中の夫Aとの間で婚姻費用分担調停において合意した婚姻費用を回収するために、Aの財産に対する強制執行を依頼され受任したが、懲戒請求者から2010年3月15日付けで文書等により強制執行するよう催促され、同年4月5日付け文書により強制執行の進捗状況を知らせるようにとの通知を受けたにもかかわらず、受任から被懲戒者がAの不動産等の調査を行った2014年9月までの約6年半の間、強制執行の申立てをせず事件を放置し、適切な報告、協議を怠った。
被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2017年125日  2018年4月1日   日本弁護士連合会