財務省、顧問弁護士に月額8万6400円 財務次官セクハラ
政府は11日の持ち回り閣議で、財務省が顧問弁護士に支払っている顧問料は「月額8万6400円」とする答弁書を決定した。 財務省は福田淳一前事務次官によるセクハラの調査を顧問弁護士に委託したが、答弁書は「新たな費用は生じていない」とした。国民民主党の山井和則衆院議員の質問主意書に答えた。
引用 産経
弁護士自治を考える会
いかにも、弁護士が第三者機関のようであると見せながら、実質は財務省の依頼を受け、セクハラを受けた女性記者は名乗り出ろ!言った財務省顧問弁護士。当事務所には女性弁護士もおります・・・結局名乗り出なかった
弁護士は被害者は誰か知っていながら「被害者は名乗り出ろ!」と・・・・
よくそんなこと言えましたね。
その法律事務所に税金から月額86400円の支払いだったと・・・
本来この仕事を受けていいものか?
新たな費用は生じていない。ということは1月だけのスポット契約だったということでしょう。ボス弁と財務省幹部、あるいは大臣と個人的お付き合いがあって事件を受けたのでしょう。
一弁元会長、日弁連元役員がこの案件を受けて世間の弁護士に対する評価は
低下したのではないでしょうか
次官の個人的な問題であれば、弁護士報酬は財務省ではなく、事務次官が支払うものではないのでしょうか
銀座総合法律事務所(第一東京弁護士会)
財務省ホームページから
週刊誌掲載記事に関わる事実関係の調査に係る当事務所の対応
弁護士としての守秘義務を遵守し中立的な立場を貫くとともに、人権に十分配慮する。
・女性から連絡があった場合、冒頭で、個人を特定する情報は財務省に伏せることも可能である旨を伝え、調査方法は女性の希望を尊重する。
・女性が個人や所属社名を特定する情報を財務省に伏せることを希望する場合には、名前、所属、その他セクハラ行為の時期・場所等も含め、個人の特定に繋がる情報は、全て財務省に伝えず、当事務所内で適正に管理する。
・基本的にはお名前を伺うこととしているが、女性が匿名を希望する場合には匿名でも情報を受け付ける。
・基本的には面談してお話を伺うが、電話での情報提供を希望する方には電話で聴取する。
・面談時には原則2名の弁護士で対応する。その際、少なくとも1名は女性弁護士を含める。
・面談場所は、プライバシーを保護できる適切な場所とし、女性の希望がある場合には、できるだけ女性の希望に沿うこととする。
・セクハラを申告する女性本人から話を聞くこととしている。ただし、女性の代理人が弁護士及び勤務先の上司やセクハラ相談の人事担当者等であれば聴取対象とさせていただく。
・女性が代理人の弁護士や勤務先の上司・同僚を同伴して頂くことは差し支えない。
(連絡先)銀座総合法律事務所 加毛 修 弁護士
小池 達子 弁護士 近藤菜々子 弁護士 加毛 誠 弁護士
東京都中央区銀座6-9-7近畿建物銀座ビル5階
受付期間: 4月25日(水)まで(土日を除く。)
弁護士自治を考える会
いかにも、弁護士が第三者機関のようであると見せながら、実質は財務省の依頼を受け、セクハラを受けた女性記者は名乗り出ろ!言った財務省顧問弁護士。当事務所には女性弁護士もおります・・・結局名乗り出なかった
弁護士は被害者は誰か知っていながら「被害者は名乗り出ろ!」と・・・・
よくそんなこと言えましたね。
その法律事務所に税金から月額86400円の支払いだったと・・・
本来この仕事を受けていいものか?
新たな費用は生じていない。ということは1月だけのスポット契約だったということでしょう。ボス弁と財務省幹部、あるいは大臣と個人的お付き合いがあって事件を受けたのでしょう。
一弁元会長、日弁連元役員がこの案件を受けて世間の弁護士に対する評価は
低下したのではないでしょうか
次官の個人的な問題であれば、弁護士報酬は財務省ではなく、事務次官が支払うものではないのでしょうか
銀座総合法律事務所(第一東京弁護士会)
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弁護士としての守秘義務を遵守し中立的な立場を貫くとともに、人権に十分配慮する。
・女性から連絡があった場合、冒頭で、個人を特定する情報は財務省に伏せることも可能である旨を伝え、調査方法は女性の希望を尊重する。
・女性が個人や所属社名を特定する情報を財務省に伏せることを希望する場合には、名前、所属、その他セクハラ行為の時期・場所等も含め、個人の特定に繋がる情報は、全て財務省に伝えず、当事務所内で適正に管理する。
・基本的にはお名前を伺うこととしているが、女性が匿名を希望する場合には匿名でも情報を受け付ける。
・基本的には面談してお話を伺うが、電話での情報提供を希望する方には電話で聴取する。
・面談時には原則2名の弁護士で対応する。その際、少なくとも1名は女性弁護士を含める。
・面談場所は、プライバシーを保護できる適切な場所とし、女性の希望がある場合には、できるだけ女性の希望に沿うこととする。
・セクハラを申告する女性本人から話を聞くこととしている。ただし、女性の代理人が弁護士及び勤務先の上司やセクハラ相談の人事担当者等であれば聴取対象とさせていただく。
・女性が代理人の弁護士や勤務先の上司・同僚を同伴して頂くことは差し支えない。
(連絡先)銀座総合法律事務所 加毛 修 弁護士
小池 達子 弁護士 近藤菜々子 弁護士 加毛 誠 弁護士
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