記者のつぶやき
『脅しに負けるな! 国民に主権があること忘れてはならない』
懲戒請求 大量請求に対し 刑事告訴・損害賠償予告
昨年、発した 同一内容による大量懲戒請求事案の問題、今、俄かに弁護士が我々国民に向け、弁護士が仕掛け始めています。
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毎日新聞(2018.5.10)WEBより
大量「懲戒請求」返り討ち 賠償請求や刑事告訴も
朝鮮学校への補助金交付は利敵行為--などとするネット上での扇動を背景に大量の懲戒請求を送られた弁護士たちの間で、懲戒請求者に対し、損害賠償請求や刑事告訴など法的措置をとる動きが広がっている。これを恐れ、弁護士に和解金10万円を支払って謝罪する請求者も出ている。ネット空間の無責任な言説にあおられた軽率な行動が、実社会で法的制裁を受けようとしている
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この毎日新聞の記事には、5月16日に記者会見が行われることも報道されており、事実、この対象弁護士らによる記者会見が開かれました。
我々は、大量懲戒請求した事案の内容について、是非論など含め、全く関知するものではありません。大量請求に対し「訴訟」を公表した行為に向け、非常に問題視するものです。
しかも、刑事告訴を行った後でもなく、民事訴訟(損害賠償)も提起する前に 「金5万円払えば和解する」
旨の公表を行ったのです。
つまり「刑事告訴」「民事訴訟」をネタに「和解金5万円」を要求しているとも言える行為であり、大量請求につながった懲戒請求者一人ひとりに向け、事案概要を発表し、世に知らしめる方法(マスコミ発表)で公表したのです。
予告で報道?
そもそも、刑事告訴もされておらず、民事訴訟も提起されていません。
また、依頼人がある代理人業務としての記者会見・発表ではありません。
弁護士はこのような立場では公人とは到底言い難い、言えないでしょう。
つまり、単なる一般人の個人主観「個人の主観被害(被害があると考えている時点)』という内容を「被害者とする人物を実名」で挙げ、マスコミが報道しているのです。
偏っていないでしょうか?
実名を挙げ一個人の広告塔とも受け取れ兼ねない報道した関係各社。
● 被害を判断する“刑事事件受理” “民事訴訟提起(起訴)”すら無い現在
● 記者会見したのは代理人弁護士ではなく “被害があると主張する当事者”
● 加害者としているのは国民(国家・行政では無い)
● 懲戒請求制度に「大量請求」に対する対処が不備
● 「大量請求問題」は相当な昔から発生するも、懲戒請求制度の改正は無い
● 山口光市母子殺人事件で発生した、「大量請求」で最高裁 意見の存在
このような状況で、一般人(公人では無い)が開いた記者会見の内容を、一部のマスコミが報道を行っています。
○ “正・誤” で言えば“誤”の立場は本当に懲戒請求者でしょうか?
○ 弁護士懲戒請求制度に瑕疵は無いのでしょうか?
○ 被害があると言うのならば、制度改正を一切せず放置し、被害を拡散した「弁護士会」「日弁連」に向け、共同不法行為論を問わず、提起すら無いのは、何故でしょうか?
懲戒請求制度の根幹に、請求できる対象者は「なんびとも(誰でも)」という幅広く認めた仕組みです。
そのような中、「政治的信条」に対する相違論を「懲戒請求理由」に出来ないと決定付ける弁護士業界は如何様なものでしょうか?
それとも義務教育上、この『懲戒請求制度』を学習しているのでしょうか?
もっとも懲戒請求者を国民に限定した「懲戒請求制度」ではありませんが。
それとも、弁護士懲戒請求制度の問題を一般的なマスコミが、普段どれだけ周知すべく取り上げているというのでしょう?
虚偽の事実は如何様にも許されないでしょう。
嘘で人を貶めてはいけません。嘘は絶対にダメです。
しかし、合理的か否か理由が合致するかなど、懲戒請求者に事前に規定の正確な解釈・論拠等々揃えさせるなら「なんびとも」など明記するなよ。
我々は「政治的信条」が「弁護士業務」「懲戒請求理由」になるか否かを述べるのでは全くありません。「不知」でも現行の「懲戒請求制度」では「甘受」せざるを得ない状況でしょう。
それどころか、山口光市母子殺人事件の際の弁護団に向けた大量請求事件に関し提起された民事訴訟上告審 最高裁 裁判官意見 で示された とおりでないだろうか。
(参考URL https://jlfmt.com/2018/05/18/31781/ )
「懲戒請求の方式について,弁護士法は,「その事由の説明を添えて」と定めているだけであり,その他に格別の方式を要求していることはない。仮に,懲戒請求を実質的に制限するような手続や方式を要求するようなことがあれば,それは何人でも懲戒請求ができるとしたことの趣旨に反することとなろう。また,「懲戒の事由があると思料するとき」とはいかなる場合かという点については,懲戒請求が何人にも認められていることの趣旨及び懲戒請求は懲戒審査手続の端緒にすぎないこと,並びに,綱紀委員会による調査が前置されていること・・・」
「国民の監視を受けて広く何人にも懲戒請求が認められることが必要であるからということにある。言うまでもなく,弁護士自治ないしは自律的懲戒制度の存立基盤をなすのは,主権者たる国民の信認であるから(「信なくば立たず」である。),この面からも懲戒請求が認められる者の範囲は広くかつ柔軟に解されるべきであって,厳格な調査,検討を求めて,一般国民による懲戒請求の門戸を狭めるようなことがあってはならない
・・・(略)・・・
弁護士,弁護士会は,時に感情的,あるいは,無理解と思われる弁護活動批判ないしはその延長としての懲戒請求ないしはその勧奨行為があった場合でも,それに対して,一つ一つ丹念に説得し,予断や偏見を解きほぐすように努めることが求められているといえよう。」
脅迫罪・強要罪要件にも該当する予告「訴えてやる!」
弁護士はよく「内容証明郵便」で、「法的措置を講ずる」可能性を示し、和解案を示します。
これは尤も、必要な弁護士業務でしょう。
しかし、「訴訟を提起する」「訴えてやる」は、未だ論のあるところですす。
ただ、これら弁護士には罷り通る、今でもあります。
でもね、これは 「法律業務は弁護士業務である、「代理人業務」であるから当然必要である」旨の解釈のはず。
本件記者会見では「被害当事者」として登場です。代理人業務じゃありません。
ただ、東京弁護士会は本人が、弁護士である本人に依頼することができる詭弁を「暗黙する弁護士会」でもありますが・・・。
その暗黙する弁護士業務ならば、「懲戒請求事案の概要」を発表することは守秘義務が問われ然りです。
「非公開」が「懲戒請求制度」です。
社会的役割があるなら、そもそもの「懲戒請求制度の瑕疵」を問うものです。
また、「刑事告訴」「民事訴訟」を何ら行っていない現在、「和解金5万円」を世間に大きく公表することは「相手を畏怖させる目的の下、金銭を巻き上げる 落とし前」を示しているのに過ぎません。
もちろん、弁護士とはいえ、一人の人間として訴える権利は当然あります。
しかし、現段は「予告」です。
訴訟予告をマスコミを使い公表し、「和解金を示す」行為にまで平気になった弁護士業界なのです。
弁護士会の金銭負担を取り上げるマスコミも
今回のような大量請求における背景には、「郵送費」など弁護士会の費用負担は数百万円にも及ぶ旨、報道するマスコミもございました。
弁護士会の費用は弁護士が納める会費です。もちろん、大事なのでしょう。
しかし、反対に顧客側の国民の負担は触れることが何故無いのでしょう。
懲戒請求には事案を調査する綱紀調査が第一段階であります。
事案が「懲戒理由に相当」するか調査し判断する綱紀委員会があります。
ここで、「懲戒理由は相当」としてはじめて「懲戒するか否か、処分の度量」を調査・判断する懲戒委員会へ回すのです。
弁護士会の郵送費など負担を公表するならば、懲戒理由相当となった懲戒請求者側の費用も手弁当であることも合わせて「周知」すべきでは無いでしょうか。
郵送費だけでは留まりません。証拠類を印刷したり、書面を作成したり。
はたまた、懲戒請求者を呼び出しする弁護士会もあり、交通費は当然自己負担。
本来「懲戒理由は相当」と判断したなら「費用弁財」だろうよ。
そもそも、顧客たる国民が「懲戒請求」を申立て、非違行為が認められても「謝罪やお詫び」を示さないのが、「弁護士会」「日弁連」なのです。
それで、今回のような大量請求の問題になると「会費が数百万使われた」論が出てくるのは顧客を如何様に蔑んでみているか、弁護士は別格であり、人として上位層とランク付けしているのではないか?と疑っても然りの表れであり、振る舞いでしょう。
過去から既に大量請求は、何回も経験している弁護士の懲戒請求制度。
改正もしないで、懲戒請求者へ「損害賠償」を予告・公表そして、権力を握る「日弁連・弁護士会」に刃を向けない、本件一連の行為は “返り討ち” などキレイな言葉で示すのではなく、特殊詐欺に等しい 「弱者への奇襲」 に過ぎない。
弁護士が個人に刃を向けて稼ぐなら 「自治を放棄せよ」
落とし前といえば・・・
そういえば・・・
東京弁護士会の委任状、勝手に書換え問題 は、訴訟したのかな?
落とし前は、然りつけたのでしょうか。
訴訟至らず、和解したのでしょうか。もちろん、金銭で。
権力を牛耳る組織にも、然りと立ち向かったのでしょうな。
マスコミに発表してよ、記者会見場を今一度、東京弁護士会から借りて。
記者会見って、予告だけしかしないの?結果も大事でしょう??
特ダネを差し上げましょうよ、親交あるごヒイキの記者さんへ。
警察官非違行為/外伝 東京弁護士会の没落 綱紀遂行能力 『著しい欠如』
URL https://jlfmt.com/2017/03/12/31207/
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七人の記者班