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弁護士の懲戒処分を公開しています。

2018年5月21日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告

201811日より通算36件目の懲戒処分

山梨県弁護士会・関 二三雄弁護士の処分公告 



「2018年 官報公告 一覧」





     懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
  
1 処分をした弁護士会    山梨県弁護士会
2 処分を受けた弁護士 
      氏 名      関 二三雄
      登録番号     22801
      事務所      山梨県甲府市中央1-9-6 
               あおぞら法律事務所                                       
               
3 処分の内容        戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年4月24日
平成30年5月7日   日本弁護士連合会 

処分に関する情報、報道はありません。
日弁連広報誌「自由と正義」9月号までお待ちください