遺言を無視した弁護士、業務停止2カ月 /静岡

 県弁護士会は12日、会員で「大森清治法律事務所」(沼津市御幸町)の大森清治弁護士(79)を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。9日付。大森氏はすでに弁護士登録取り消しの申請を行っており、事務所も閉鎖している。

 県弁護士会によると、大森氏は、県内の女性から生前に預けられた葬儀費用120万円の一部を関係者に返還せず、その女性の遺言を無視して遺産を分けるなどしたことから、「弁護士としての品位を失うべき非行に該当する」と判断された。

 大森氏は、1965年に司法試験に合格。県弁護士会副会長も務めた。

引用 毎日

弁護士自治を考える会
元弁護士会副会長、葬儀費用の一部を返還せず。
弁護士の用語では「横領」「着服」のことを「未返還」「返還せず」といいます。その上遺言を無視して出た懲戒処分がたったの業務停止2月。
「遺言」はぜひ弁護士会にご相談くださいというのは止めた方がいいのではないでしょうか,

元副会長だから・・・2回目の処分でも・・・これで業務停止2月の業界ということをよく覚えておきましょう。

大森清治(おおもり・きよはる) 静岡県弁護士会
『大森清治法律事務所』(既に事務所名は日弁連検索では出てきません)
登録番号 10817
静岡県沼津市御幸町17-11

過去に懲戒処分があります。未返還は今回で2回目なんですが、
懲戒処分の公告


静岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
         記
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 大 森 清 治 登録番号 10817  
事務所 静岡県沼津市御幸町17
2 懲戒の種別   戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2006年4月19日懲戒請求者を介して旨懲戒請求者の弟Aの債務処理を受任し、同年8月28日懲戒請求者及びAから必要経費や弁済資金として1078万6467円を預かった。しかし被懲戒者は上記預かり金について預かり金口座を開設して管理すべきところこれをせず、また本件懲戒請求がなされるまでの預かり金の清算ないし返還を実行しなかった。さらに被懲戒者は上記事件の受任の際に委任契約書を作成せず、また2006年4月25日付けで債務残高照会を行ったものの、その後の交渉等の事務処理を行わずさらには懲戒請求者からの再三の事件処理の問い合わせに対して必要な報告及び協議を
行わなかった
上記被懲戒者の行為は被懲戒者が本件懲戒請求後に上記預かり金を返還したことを考慮したとしても所属弁護士会の会規、弁護士職務基本規定第30条第35条及び第36条に違反し懲戒を相当とする事由がある
4 処分の効力の生じた日  2009年5月13日
2009年10月1日   日本弁護士連合会