弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2018年5月号に公告として掲載された弁護士の懲戒処分の要旨
東京弁護士会 石丸幸人弁護士の処分変更の公告業務停止3月から業務停止2月に変更
 【変更される前の処分の要旨】
懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

              
1処分を受けた弁護士
  氏名  石丸 幸人       登録番号 30934
  事務所 東京都豊島区東池袋 サンシャイン60
  弁護士法人アデーレ法律事務所
2 処分の内容     業務停止3月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、弁護士法人Aの出資持分を約95%有し、その重要な業務執行の決定を行うことができる権限を有しているところ、弁護士法人Aに指示ないし承認を与えて、債務整理、過払金返還請求について、約1か月間の期間限定で過払金返還請求の着手金が無料又は値引きするとの内容の広告を2010年10月6日から2013年7月31日まで反復継続して弁護士法人Aのウエブサイトに表示させ、その後、同日までの広告内容に約1か月間の期間限定で借入金の返済中は過払金診断が無料となるとの内容を加えた広告を同年8月1日から2014年11月3日まで反復継続して上記ウエブサイトに表示させ、さらに、同日までの広告内容に、約1か月間の期間限定でその期間内において債務整理、過払い金返還請求を申し込んだ場合に限り、契約から90日間以内に契約の解除をした場合に着手金を全額返還するとの内容を加えた広告を、同年11月4日から2015年8月12日まで反復継続して上記ウエブサイトに表示させ、弁護士法人Aに有利誤認表示を行わせた。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2017年10月11日
2018年1月1日  日本弁護士連合会

 

それでは、変更された処分の理由の要旨

採 決 の 公 告(処分変更)
東京弁護士会が2017年10月11日に告知した同会所属弁護士 石丸幸人会員(登録番号30934)に対する懲戒処分(業務停止3月)について同人から行政不服審査法の規程による審査請求があり本会は2018年3月13日弁護士法第59条の規程により、懲戒委員会の議決に基づいて、以下のとおり裁決したので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規程により公告する。
 
             記
1 採決の内容
(1)審査請求人に対する懲戒処分(業務停止3月)を変更する。
(2)審査請求人の業務を2月間停止する。
2 採決の理由の要旨

(1)審査請求人に係る本件懲戒請求事件につき、東京弁護士会(以下「原弁護士会という」の認定した事実及び判断は原弁護士会懲戒委員会の議決書(以下「原議決書という」)に記載のとおりであり、原弁護士会は前記認定判断に基づき審査請求人を業務停止3月の処分に付した。

(2)日本弁護士連合会懲戒委員会(以下「当委員会」という)が審査請求人から当委員会に新たに提出された証拠も含め審査したところ
① 本件広告はその掲示期間が約4年10か月と長期間であり、広告対象地域も全国に及び、広告期間中の対象業務の売上高(弁護士報酬)も高額であることが認められ、本件広告の規模及び社会的影響は軽微といい難い事
② 本件広告が不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」という)に違反することは容易に認識し得たと考えられるところ、本件広告は効果があれば継続する意図の下で58回にわたって更新掲示されており、違法意識の希薄さ及び不注意の程度は軽微といい難いこと
③ 本件広告により損害を受けた顧客の存在が顕在化しない場合でも、景表法の保護する公益(一般消費者の利益の保護は大きく損なわれたと考えられること等を考慮すると、審査請求人が平成24年7月に弁護士法人アデイーレ法律事務所(以下「弁護士法人アデイーレ」という)代表社員を退いていたこと及び弁護士法人アデイーレが公益目的の高額寄付を行ったこと等を考慮しても、審査請求人と弁護士法人アデイーレに対しそれぞれ業務停止2月の処分はやむ得ないところである。原弁護士会は、本件において審査請求人に対して業務停止3月、弁護士法人アデイーレに対し業務停止2月の処分をそれぞれ付している。しかし当委員会は本件における両社の責任の程度は同等と判断する。
(3)なお、審査請求人は審査請求人の業務停止処分に伴う弁護士法人アデイーレから法定脱退(弁護士法第30条の22第6号)による課税問題が危惧されるので、業務停止処分は著しく重い不当な処分であり、戒告に変更すべきであると主張する。この点は処分の相当性の判断にあたって考慮されるべき事由の一つであるが、当委員会はこの点を考慮しても業務停止2月の処分はやむを得ないと判断する。
(4)以上のとおり、審査請求人を業務停止3月とした原弁護士会の判断は重きに失しこれを業務停止2月に変更するのが相当である。
3 採決が効力を生じた年月日   2018年3月15日
2018年5月1日  日本弁護士連合会
 
弁護士法人アデイーレ法律事務所 業務停止2月