弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2018年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・高島 健弁護士の懲戒処分の要旨
【処分の理由】
相手方弁護士に暴言を吐いた。市民が懲戒請求を出してもなかなか処分しませんが、弁護士が懲戒請求した場合は処分になります。
この被懲戒者は同じ弁護士に対し1回は書面で2回目は口頭で暴言を吐いたとあります。同じ事件ではなく別の事件で会ってしまった。兵庫は934名も弁護士がいるのに、偶然に1年後に会ってしまった。どうやらこの二人は兵弁では犬猿の仲なのか?
文中のC弁護士をご存じでしたら教えて下さい。この先生が相手方なら、C弁護士が適任かもです。
懲 戒 処 分 の 公 告
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 高島 健
登録番号 21476
事務所 兵庫県神戸市中央区中町通2
あしたの法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、有限会社AのBに対するA社の取締役の地位にないことを仮に定める仮処分命令の申立てにおいて、A社の代理人であったところ、Bの代理人であった懲戒請求者C弁護士について2015年9月14日付け主張書面及び同月16日付け主張書面において、それぞれ「この手の弁護士は、交渉時に独自の理論を強弁して、話せば話すほどに混乱を極めるタイプである」「このような主張を堂々と展開する債務者代理人の社会通念には疑問を呈するよりない」と記載した。また、被懲戒者はBがDを被告として提起した離婚等請求訴訟におけるDの代理人であったところ2016年11月4日、弁論準備手続期日において陳述書の記載内容をめぐってBの代理人であった懲戒請求者C弁護士との間でやりとりがあった後、裁判官が指揮して行う弁論準備手続中に懲戒請求者C弁護士に対して「ほんなら、表に出て話をするか」と強い口調で述べた。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2018年3月6日
2018月6月1日 日本弁護士連合会