弁護士自治を考える会
あのタクシー暴行弁護士が札幌弁護士会から業務停止1月の懲戒処分を受け、本日から弁護士業務に復帰しました。
札幌弁護士会のホームページの弁護士検索では、業務停止中の弁護士は検索から消えます。業務停止の間は弁護士ではないということです。他の弁護士会や日弁連では、業務停止期間を明示して、この弁護士は現在業務停止であると通知することになっていますが、札幌だけは業務停止期間中は消えます。
6月17日業務停止期間が明けて札弁のホームページにもタクシー暴行弁護士は復帰してきましたが、法律事務所の名前が変わりました。電話番号も記載されておりません。(札弁のHPに再登録されたのは16日)
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 杉 山 央
登録番号 32295
事務所 北海道札幌市中央区南1条西5丁目14-1
弁護士法人赤れんが法律事務所 3 処分の内容 業 務 停 止 1月
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年5月18日
平成30年5月23日 日本弁護士連合会
【処分に関する報道】
タクシーで暴れた弁護士懲戒処分
05月18日
去年11月札幌市内で、乗ったタクシーの車内で暴れ防犯用のアクリル板を壊すなどしたとして罰金30万円の略式命令を受けた38歳の弁護士について、札幌弁護士会は18日、業務停止1か月の懲戒処分としました。
札幌弁護士会に所属する杉山央弁護士(38)は去年11月、札幌市中心部の繁華街で酒に酔った状態で乗ったタクシーの車内で暴れて防犯用のアクリル板を蹴って壊すなどしたとして暴行と器物損壊の疑いで書類送検され、その後、裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。
札幌弁護士会は「弁護士の信頼を揺るがすあるまじき行為だが、被害者と示談が成立している」として、杉山弁護士に対し18日付けで業務停止1か月の懲戒処分としました。札幌弁護士会の八木宏樹会長は「今回の事態を厳粛に受け止め信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。
引用 NHK
札幌弁護士会ホームページ 弁護士検索
苗字に「す」のつく弁護士22名になりました。前週までは23名(5月24日取得)
杉山央弁護士という弁護士はいません。
札幌弁護士会 弁護士検索
苗字に「す」のつく弁護士23名 (6月17日取得)
杉山央弁護士が弁護士として復帰されました。
事務所名は「赤れんが法律事務所」から「杉山法律事務所」に変更されました。
住所は同じです
こういう札弁の懲戒処分の隠ぺい工作は、札弁には非行を働いた弁護士など存在しませんという世間を欺いたやり方だと思います。
弁護士が懲戒処分を受けた場合は世間に告知、公表をすることが、依頼者保護、消費者のためには一番大事なのではないでしょうか、弁護士会は仕事くれ、くれ、とばかり言いながら、非行弁護士は隠蔽する。これが弁護士自治、弁護士懲戒制度の実体です。
日弁連弁護士検索
6月17日 取得
5月18日に業務停止1月の処分が開始された時には「赤れんが法律事務所」でしたが
6月17日には被懲戒者の事務所は杉山法律事務所になっています。
新聞や官報に処分が発表されて事務所名の届け出変更を行ったとすれば、業務停止中の業務となります。
こんだけ、暴れて業務停止1月とは・・・・うらやましい