弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」20186月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・蓮見和也弁護士の懲戒処分の要旨
 今回の懲戒処分の要旨を見ても,何のことかさっぱり分かりません。分からないようにしているのかと考えたくなります。
また二弁はほんとうに他の弁護士会よりも処分も甘いわりに酷い内容が多く見受けられます。
非行の殿堂・第二東京弁護士会
蓮見和也弁護士は、現在「赤坂二丁目法律事務所」となっていますが、本来は自分が設立した、弁護士法人E・ジャステスの代表でした。
20162月 蓮見和也弁護士 【弁護士法人E・ジャステス法律事務所】は『戒告』処分を受けました。いつもながらの二弁の大甘な処分です。
その処分と今回の業務停止3月は繋がっていると見てこの処分の要旨を読まないと理解できません。
懲 戒 処 分 の 公 告 2016年2月号

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         蓮 見 和 也
登録番号        25314
事務所    東京都千代田区神田神保町2いちご九段ビル             
         弁護士法人E-ジャスティス法律事務所
 2.処分の内容    戒 告
3.処分の内容の要旨
被懲戒者は、2011年ごろ、株式会社A社からA社の支配権争いに関する事件を受任し、B株式会社がA社に対して有する債権をC株式会社に譲渡させた上でC社がA社に請求する方法等を提案した。その後、上記方法による債権譲渡が行われたが、被懲戒者は、2011年11月1日までC社らを代理し、A社に対し、上記債権に基づく支払を請求した。また、被懲戒者は、A社から上記事件を受任する際に、弁護士報酬、事件の見通しについて適切な説明をせず、委任契約書も作成しなかった。さらに被懲戒者は、Dが自己の事務職員でないにもかかわらず、被懲戒者の法律事務所の債権回収事業部営業推進部長という名刺を複数作成するのを黙認し、その結果Dは、上記名刺を使用して被懲戒者の上記事件処理に関与し、A社から525万円の報酬を受領した。
 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第25条第1号並びに弁護士職務基本規定第19条、第29条第1項及び第30条1項に違反し、弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4.処分が生じた年月日 201624201651日日本弁護士連合会

 

懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 蓮見 和也  登録番号25314
 事務所 東京都港区赤坂2-17-50  赤坂二丁目法律事務所
 2 処分の内容            業務停止3月
 3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、弁護士法人Aの社員であり代表弁護士であったところ、2013年9月5日、弁護士法人Aは懲戒請求者Bとの間で、懲戒請求者B社が弁護士法人Aに預託する金員を被懲戒者名義で株式会社Cに貸し付け、C社からの返済に代えてC社の株式代物弁済を受けること等を内容とする業務委託契約を締結した。被懲戒者は、同日、懲戒請求者B社について本人特定事項の確認を行わずに上記契約に基づき懲戒請求者B社から1億5000万円の預託を受け、同月10日、上記1億5000万円をC社に貸し付けた後、懲戒請求者B社から上記契約の進行具合や今後のスケジュールの見込み等の問い合わせを受けたが、2015年5月に至っても、懲戒請求者B社と付き合いがあったDに聞いてほしいという以外報告をせず、懲戒請求者B社から、同月21日付通知書及び同年6月30日付最終通知書により上記契約の履行状況について書面による回答等を求められたが、対応しなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)でC社に貸し付けた金員について、2014年4月30日から2015年7月1日までの間、C社から弁護士法人Aの預り金口座に4回に分けて合計1億8837万6227円の返還を受けたが、そのことを懲戒請求者B社に通知せず、収支報告もせず、金銭の返還をせず、懲戒請求者B社の承諾を得ることなく、Dの指示に従い、C社から返還を受けた金銭全額を、4回とも返還を受けた日のうちに、Dの関係会社とされるE株式会社に振り込んだ。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規定第2条、依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規則第2条及び弁護士職務基本規程第36条に違反し、上記(2)の行為は預り金等の取扱いに関する規定第5条及び第8条並びに弁護士職務基本規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
(4)処分が効力を生じた年月日2018年2月20日 2018年6月1日 日本弁護士連合会

>弁護士法人Aの社員であり代表弁護士であったところ、これはE・ジャステスの事です。ここで処分を受け、法人を若い弁護士に渡して赤坂に移りました。この事案は別荘地の管理をしていた全管連という会社が倒産しKRGランドという会社に引き継がれました。これに関して蓮見弁護士が一方の会社に便宜を図った。新たに法人の代表となった梶山武彦弁護士が、、別荘地などの所有者に管理代の請求をしています。しかし請求された人たちは契約を結んだ覚えがない。また引き継いだという会社とは関係がないと主張し争われています。
http://www.e-justice.jp/lawyer_detail05.html

   (別荘地の所有者に送付された。受任通知と請求書)
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被害者の方のコメント
http://zkr-bunjyouchi.blog.jp/tag/%E5%85%A8%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88
KRGランド
http://krg-land.com/
KRGランドは全菅連という管理会社の倒産後に、債権、管理業務を引き受けたとの事ですが各地で問題となっています。
別荘地の管理費問題のブログ
https://blog.goo.ne.jp/wachino/c/0dcc9a02ce4404e57e2b093933554898